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特別加入

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労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事故や通勤中の事故によって

労働者が負傷、病気、障害、または死亡した場合に、その労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。

 

企業が従業員を一人でも雇っている場合には、この労災保険が適用されることになります。

通常、労災保険は従業員を守るためのものであり、事業主自身は原則として保険の対象外です。

ただし、中小企業の事業主については、「特別加入」として保険に加入することが認められる場合があります。

 

労災保険の「特別加入制度」とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、通常、労働者が業務や通勤中に事故や病気に見舞われた際に保険給付を行う制度です。一般的に、企業の経営者や事業主はこの保険の対象外ですが、実際に労働者と同様の業務を担っている事業主については、保険の対象となることがあります。これが「特別加入制度」と呼ばれるもので、この制度には特別加入できる範囲に応じて異なる4種類の形式があります。

① 中小事業主等の特別加入

② 一人親方等の特別加入

③ 特定作業従事者の特別加入

④ 海外派遣者の特別加入

 

中小企業の事業主にも労災が適用される「①中小事業主等の特別加入」とは?

中小事業主等の特別加入について詳しく解説していきます。

特別加入者の範囲

「中小事業主等の特別加入」は具体的にどのような人が対象となるのか見ていきましょう。ここでいう「中小事業主等」とは、以下の2つの条件に該当する人を指します。

 

①以下の表に定める労働者を常時使用する事業主

②労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)

 

また、労働者を1人でも雇用し、かつ1年間に合計100日以上の勤務が見込まれる場合にも、中小事業主等として特別加入が可能です。

 

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売行、サービス業 100人以下
その他の業種 300人以下

 複数の支店や工場がある企業の場合は、それぞれの労働者数を合計して判断します。

まずは、中小事業主等の対象者に該当するかどうかを確認することから始めましょう。

 

特別加入者の要件

中小事業主等として特別加入するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

①雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

 

もし労働者がいるにも関わらず、労災保険に未加入の場合、特別加入の要件は満たせません。また、「労働保険事務組合」に事務を委託していることも重要なポイントです。

 

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、中小企業の労働保険(労災保険・雇用保険)に関する書類作成や申告、納付手続きを代行する団体です。労働保険の手続きは複雑なため、事務処理や手続きの人材を確保するのが難しい中小企業にとって、これらの事務組合のサービスは非常に役立ちます。

 

労働保険事務組合は、商工会や商工会議所、社会保険労務士事務所に併設されていることが多いです。委託できる事務の範囲は組合によって異なりますが、主に以下の業務をカバーしています。

委託できる主な事務内容

 

特別加入で補償の対象となるものについて

特別加入した中小企業の事業主は、業務や通勤中に事故や災害に遭った場合、一定の条件を満たせば、労働者と同様の補償を受けることができます。主な補償内容は以下の通りです。

 

療養補償:労災事故による治療費が全額補償されます。

休業補償:労災事故で休業が4日以上続いた場合、4日目から給付基礎日額の80%が補償されます。

後遺障害補償:労災事故による後遺障害に対する補償があります。

死亡に対する遺族給付:労災事故による死亡の場合、遺族への給付が行われます。

葬祭料や介護補償:葬祭料や介護に関する補償も含まれます。

 

特別加入者である中小企業の事業主は、業務内容が通常の労働者とは異なる場合が多いため、業務災害の認定は厚生労働省の定めた基準に基づき行われます。

 

特に注意すべきは、「所定労働時間内」に自社の労働者と同じ業務を行っている場合に発生した業務災害が対象になる点です。経営者は朝から夜まで様々な時間に働くことが多いですが、労災保険の適用を受けるためには、労働者と同じ業務を行っていることが重要です。

 

通勤中の災害については、一般の労働者と同じように取り扱われます。病気やけがの治療費や休業に関する補償も行われますが、休業補償については、療養のため補償の対象とされている範囲で全て労働不能であることが必要です。

 

なお、複数の事業を営む事業主が1つの事業で特別加入をしている場合、特別加入していない他の事業での事故には適用されません。

 

秋田県の特別加入なら当事務所にご相談ください

実際に「中小事業主等の特別加入」をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

上記のようなお悩みに寄り添い、最適な方法をご提案いたします。

 

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目次

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