知的障害で20歳到達時への遡及請求も認められた事例
- 知的障害と障害年金
- 知的障害は、精神遅滞とも呼ばれ、知的機能や適応行動に制限がある障害です。理解力や判断力、読み書き、計算、金銭管理、対人関係など、日常生活のさまざまな場面でサポートを必要とすることがあります。
また、知的障害は原則として生まれつきの障害として扱われ、要件を満たす場合には、20歳到達時点の障害状態に基づいて障害基礎年金を請求できる可能性があります。
- ご相談時の状況
- この方のご家族は、障害年金の申請を検討していたものの、書類の書き方や用意する書類が分からず、「どこに相談すればよいかも分からない」という状況で、申請に踏み出せずにいました。
そのような中で当相談室の申請サポートを知り、またLINEでやり取りが可能であることから、ご相談いただきました。
「専門家に任せたい」「連絡の負担を少なく進めたい」というご希望があり、ご家族を窓口として、LINEを中心に手続きを進めることになりました。
- 等相談室のサポート内容
- 今回の事例では、特に以下の3点を重視してサポートを行いました。
Step1
- ご家族を含めた面談・幼少期からの丁寧な聞き取り
- ご本人とご家族に来所いただき、これまでの状況や日常生活の様子を詳しくお聞きしました。
知的障害の申請では、病歴・就労状況等申立書に出生時からの経過を記載する必要があります。幼少期の発達の様子・学校生活・日常生活での困りごとなどを、時系列に沿って丁寧に聞き取り、申請に必要な情報を整理しました。
Step2
- LINEを活用したスムーズな連絡体制
- ご家族が連絡の窓口となり、進捗報告や確認事項をLINEで共有しました。平日の日中はお仕事があるため、ご都合に合わせて確認していただくことができ、ご家族の負担を抑えられるようにしました。
Step3
- 遡及請求(20歳到達時点)への対応
- 知的障害の申請では、20歳到達時点の障害状態に基づいて障害基礎年金を請求できる可能性があります。
この方についても、20歳到達時点での認定を目指して「遡及請求※」も行いました。現在の通院先と20歳当時の病院が異なっていたため、それぞれの医療機関に連絡・診断書の作成依頼を行い、過去の障害状態を証明するための書類も丁寧に整えました。
- 認定結果
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障害基礎年金 2級
年間 約80万円の受給/遡及分も認定 約150万円の受給
障害基礎年金2級が認定されるとともに、20歳到達時点への遡及請求も認められました。複数の病院への対応や、過去の障害状態を確認するための書類準備が必要なケースでしたが、丁寧な準備と書類の整備により認定につながりました。
- この事例のポイント
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- 知的障害の申請では出生時からの経緯の記載が必要
- 知的障害の申請では、出生時から現在までの経過を病歴・就労状況等申立書に記載します。幼少期の発達の様子や学校生活、日常生活での困りごとなどを丁寧に整理することが大切です。
- 遡及請求で過去分の年金をまとめて受け取れる場合がある
- 障害認定日時点の状態が基準を満たしていれば、時効の範囲内で遡って年金を受け取れることがあります。「申請が遅れた」と感じている方も、過去分の請求ができる可能性がありますので、まずは専門家に確認することをおすすめします。
- お仕事などで時間の制約があっても相談できる
- 日中の連絡が難しい場合でも、LINEを活用することで、ご都合に合わせて確認しながら手続きを進めることができます。
- ご利用者様からのお声
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「仕事をしているので、LINEでやり取りが出来たのは大変助かりましたし、とてもスムーズに対応して頂き、無事に年金を受け取ることが出来ました。本当にありがとうございました。」
時間の制約がある中でも、スムーズに進められたとのお声をいただきました。
ご本人とご家族の状況に寄り添ったサポートを、これからも大切にしてまいります。
- 用語解説
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※遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日の時点で障害年金の対象となる状態にあったにもかかわらず、その時点で請求していなかった場合に、後から障害認定日時点の年金を請求する手続きです。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、知的障害など生来の障害の場合は、20歳到達時点の障害状態をもとに判断されます。
遡及請求が認められると、過去分の年金をまとめて受け取れる場合があります。