よくあるご質問

お問合せ・ご相談について

申請手続きの代行を依頼するメリットは何ですか?

ご自身でも申請は可能ですが、初診日の証明・診断書の内容確認・申立書の作成など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。


依頼することで、書類の不備や不支給リスクを減らし、受給できる可能性を高めることが期待できます。


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依頼費用はどのくらいかかりますか?相談だけでも大丈夫ですか?

初回相談は無料です。


費用は「着手金+成功報酬型」を採用しています。詳しい料金については、当相談室ホームページのご利用案内をご覧ください。


遠方に住んでいますが対応してもらえますか?

LINE・お電話・メール・郵送などを活用し、東北を中心に全国からのご相談に対応しております。


ご来所いただかなくても、ご自宅にいながらお手続きを進めることが可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご相談いただけます。


「遠方だから難しいかもしれない」とご不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。


障害年金制度について

障害年金とはどのような制度ですか?

病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、国から支給される年金です。

老齢年金とは異なり、現役世代の方でも受け取ることができます。


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障害年金をもらえるのはどのような人ですか?

主に、次の3つの条件を満たしている方が対象となります。


① 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること

② 一定の保険料納付要件を満たしていること

③ 障害認定日時点で、定められた障害等級に該当していること


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精神疾患(うつ病・統合失調症など)でも申請できますか?

はい、申請できます。うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・知的障害なども、障害年金の対象となる場合があります。


身体的な障害だけでなく、精神疾患による日常生活への支障についても審査の対象となります。



身体障害者手帳を持っていないと申請できませんか?

手帳がなくても申請できます。障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳の有無が、直接の受給要件となるわけではありません。


障害年金の申請で気をつけることはありますか?

障害年金の申請では、最初の手続きがとても重要です。


特に以下の点は注意が必要です。


・初診日の特定


初診日を誤って申告すると、受給要件を満たせなくなる場合があります。複数の医療機関を受診している場合は特に注意が必要です。


・診断書の内容確認


実際の症状より軽い記載になっていると、等級が低くなったり、不支給となったりする可能性があります。


・病歴・就労状況等申立書の書き方


発症からの経緯や日常生活への影響を正確に記載する必要があり、書き方ひとつで審査結果が変わることもあります。


保険料を納めていない期間がありますが、申請できますか?

保険料を納めていない期間があっても、一定の納付要件を満たしていれば申請できる場合があります。


原則として、初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除期間であることが必要です。

ただし、初診日によっては特例が適用される場合もあります。


納付状況によって判断が異なるため、まずは一度ご相談ください。


国民年金と厚生年金で何か違いはありますか?

受給できる等級や金額が異なります。


国民年金(障害基礎年金)は1・2級のみが対象ですが、厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給され、3級や一時金(障害手当金)の対象となる場合があります。


20歳前に病気やケガをした場合でも申請できますか?

はい、申請できます。20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として申請できます。保険料の納付要件は問われませんが、所得による支給制限がある場合があります。



「初診日」とは何ですか?なぜ重要なのですか?

現在の障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。


加入していた年金制度の種類や保険料納付要件の確認基準となる、申請において重要な日付です。



初診の病院がなくなっていたり、カルテが残っていなかったりする場合はどうなりますか?

すぐに諦める必要はありません。


当時の診察券・領収書・お薬手帳・第三者の申立てなども、初診日を証明する資料として活用できる場合があります。


状況を整理しながら対応方法をご提案いたしますので、まずはご相談ください。



申請にはどのような書類が必要ですか?

主に①年金請求書、②医師による診断書、③病歴・就労状況等申立書、④受診状況等証明書(初診証明)などが必要です。状況によって他の書類が必要になる場合もあります。


診断書はどの医師に書いてもらえばよいですか?

原則として、障害認定日時点および請求時点に診療を受けている医師(主治医)に作成していただきます。


障害の種類によって診断書の様式が異なるため、適切な様式を使用することが大切です。



主治医に診断書の作成を断られた場合はどうすればよいですか?

まずは、断られた理由を確認することが大切です。


理由によっては、医師への丁寧な説明や確認によって対応できる場合や、別の医療機関への転医によって進められる場合もあります。


対応に悩まれている場合は、まずはご相談ください。


障害年金はいくらもらえますか?

等級や加入していた年金制度によって異なります。


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障害等級1級・2級・3級はどのように決まりますか?

障害年金の等級は、診断名だけで決まるものではなく、日常生活や就労への影響などを踏まえて総合的に判断されます。


提出された診断書や申立書などをもとに、日本年金機構の認定医が審査を行い、障害の状態に応じて等級が決定されます。


また、障害基礎年金には1級・2級、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。


家族(配偶者・子)がいる場合、年金額は増えますか?

はい、増額される可能性があります。


障害基礎年金(1級・2級)では、生計を維持している子(18歳到達年度末まで、または障害のある子は20歳未満)がいる場合に加算があります。


また、障害厚生年金では、配偶者の加給年金額が加算される場合があります。



障害年金に申請期限はありますか?過去分を遡って受け取れますか?

「遡及請求」という制度により、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)まで遡って請求できる場合があります。状況によっては、過去分の年金をまとめて受け取れるケースもあります。


ただし、年金を受け取る権利には5年の時効があることに注意が必要です。


なお、当時の障害状態や書類状況などによっては、遡及請求ができない場合もあります。


症状が出てからずいぶん経ってしまいましたが、今から申請しても遅くないですか?

遅くありません。過去に遡って受け取れる可能性もあります。諦める前にまずご相談ください。



申請から受給決定し入金するまでどのくらいの期間がかかりますか?

一般的には、


〈申請から受給決定〉約3〜4か月


〈受給決定から入金〉約2ヶ月


合計すると、申請から入金まで5~6か月程度かかります。ただし追加書類の提出が必要な場合等はさらに時間がかかることがあります。


働いていても障害年金はもらえますか?

働きながらでも、障害年金を受給できる場合があります。


ただし、勤務時間や業務内容、職場での配慮の有無など、就労状況は審査において考慮されます。


働いているから必ず対象外になるというわけではありませんので、申請をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。



障害年金を受給していることは、家族や職場に知られてしまいますか?

日本年金機構から、ご家族や職場へ直接通知されることはありません。


ただし、振込先口座の管理や、職場での社会保険手続きなどを通じて、知られるケースもあります。気になる点がある場合は、事前にご相談ください。


一度認定されたら、ずっともらい続けられますか?

障害の種類によって「永久認定」と「有期認定」があります。


有期認定の場合は1〜5年ごとに障害状態確認届(診断書)の提出が必要です。もし、障害状態確認届の提出が遅れてしまったり、忘れてしまったりすると、障害年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。


症状が重くなった場合、等級を上げてもらえますか?

はい、「額改定請求」という手続きにより、等級の見直しを求めることができます。原則として認定日から1年経過後に申請可能です。


不支給や低い等級で認定された場合、異議を申し立てることはできますか?

はい、「審査請求」「再審査請求」という不服申立て制度があります。


決定通知を受け取ってから期限内に手続きが必要となり、「審査請求」は3か月以内、「再審査請求」は2か月以内と定められています。


当事務所でも不服申立てのサポートを行っておりますので、ご相談ください。



障害年金に所得制限はありますか?

原則として、障害年金には所得制限はありません。


仕事をして収入を得ても、障害年金が減額されることは原則としてありません。


ただし、20歳前傷病による障害基礎年金については、一定以上の所得がある場合に支給制限が設けられています。


例えば、


① 初診日が20歳前の障害であること


② 障害等級が1級または2級であること


③ 一定額以上の所得があること


など、条件を満たす場合は、障害年金が一部または全額支給停止となる場合があります。


※所得基準額は扶養家族の人数等によって異なります。


他制度・給付との関係

障害年金を受給すると、他の手当や給付に影響はありますか?

制度によっては、障害年金の受給により調整や影響が生じる場合があります。主なものは以下のとおりです。個別の状況によって異なりますので、詳しくはご相談ください。


・傷病手当金

・児童扶養手当

・生活保護

・障害年金以外の年金

・失業給付

・労災給付


生活保護を受けていても障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。


ただし、障害年金を受給できた場合は、その分が生活保護費と調整される仕組みとなっています。


生活保護を受給されている場合は、事前に担当ケースワーカーへご相談いただくことをおすすめしております。


傷病手当金を受給中ですが、障害年金と同時に受け取れますか?

同一期間・同一傷病の場合、傷病手当金と障害年金は原則として同時に受け取ることができません。

重複して受給していた期間がある場合には、傷病手当金の返還が必要になることがあります。

加入している健康保険や受給状況によって取扱いが異なることもありますので、詳しくはご相談ください。


老齢年金をもらう年齢になったら、障害年金はどうなりますか?

65歳以後は、ご加入状況や受給している年金の種類に応じて、受け取る年金の組み合わせを選択する場合があります。

原則としていずれか一方を選ぶことになりますが、65歳以上の障害基礎年金受給者は、障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受け取れる場合があります。

どの制度を選ぶのがよいかは、加入状況や受給額によって異なるため、詳しくは年金事務所へご確認ください。



家族の扶養に入っている場合、なにか影響はありますか?

障害年金を受給すると、ご家族の健康保険の扶養認定に影響が出る場合があります。


扶養に入れるかどうかは、給与収入だけでなく、公的年金などを含めた収入額をもとに判断されます。そのため、障害年金の受給額や収入状況によっては扶養から外れ、ご自身で社会保険料を負担する必要が生じる場合があります。


なお、実際の認定基準や取扱いは加入している健康保険組合・協会けんぽ等によって異なるため、詳しくは加入先へご確認ください。