コラム

障害年金とは?基本の解説

「障害年金って、自分も対象になるの?」「申請が難しそうで、何から始めればいいかわからない…」そんなお悩みをお持ちではないでしょうか。

障害年金は、病気やけがで日常生活・仕事に支障が出たときに若い世代も受け取れる公的年金制度です。精神疾患・内臓疾患・がんなど幅広い病気が対象になります。

この記事では、障害年金のしくみと対象となる条件を、基本からわかりやすく解説します。

障害年金をもらえる3つの条件(受給要件)

障害年金を受け取るには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。

① 初診日の条件|最初に診察を受けたときに年金に加入していたか

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日のことです。この初診日時点に、どの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が決まります。

種類対象者等級
障害基礎年金初診日に国民年金加入中(自営業や専業主婦の方など)
または初診日が20歳前の方など
1級・2級
障害厚生年金初診日に厚生年金(会社員など)加入中1級・2級・3級

厚生年金加入中に発症した場合、1級・2級であれば「障害基礎年金+障害厚生年金」を両方受け取れます。また、障害厚生年金に該当するよりも軽い障害が残った場合は、「障害手当金(一時金)」を受け取れる制度もあります。

ポイント

障害者手帳がなくても申請できます!障害年金は障害者手帳とは別の制度で、手帳を持っていなくても申請可能です。

② 障害の程度の条件|障害認定日に一定の障害状態であること

「障害認定日」とは、原則として初診日から1年6か月後の日です(1年6か月以内に症状が固定した場合はその日)。この日における障害の状態が、法令で定める等級(1〜3級)に該当している必要があります。

等級障害の状態のめやす対象年金
1級他人の介助がなければ日常生活がほぼできないほどの障害。
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。
基礎・厚生
2級日常生活が著しく困難で、働いて収入を得ることができない障害。
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。
基礎・厚生
3級労働が著しく制限される障害。厚生のみ
注意

身体障害者手帳の等級とは異なります。障害年金独自の基準で審査されます。

③ 保険料の納付要件|一定期間、保険料を納めていること

初診日の前日時点で、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 原則:被保険者期間の3分の2以上が「納付済み+免除」の期間であること
  • 特例:初診日が65歳未満で、直近1年間に保険料の未納がないこと

※特例は令和18年3月末まで
※20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。
※保険料の「免除」や「猶予」は未納とは扱われません。免除を受けていた期間があっても、受給要件を満たせる可能性があります。ご自身の納付状況が不安な方は、ねんきんネットや最寄りの年金事務所で確認することをおすすめします。

障害年金の対象となる病気・けがの範囲

障害年金の対象は、体の見えやすい障害だけではありません。精神的な病気や内臓の疾患も対象です。

分類主な対象となる病気・状態
外部障害眼・聴覚・音声言語・肢体(手足)の障害など
精神障害統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、がんなど

「自分の病気は対象になるの?」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。専門スタッフが、対象かどうかを丁寧に確認いたします。

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障害年金でもらえる金額はどのくらい?

令和8年度の年金額(年額)は以下の通りです。

種類・等級年金額(年額・令和8年度)
障害基礎年金 1級約105万9,125円
障害基礎年金 2級約84万7,300円
障害厚生年金 1〜3級報酬比例額をもとに決まる金額
(在職中の収入・加入期間による)
障害厚生年金 3級 最低保障約63万5,500円

また、18歳未満の子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)がいる場合は「子の加算」があります。1人目・2人目は1人あたり年額約24万円、3人目以降は1人あたり年額約8万円が加算されます。

このほか、障害厚生年金1級・2級では、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に加給がつくことがあります。

障害年金の申請手続きの流れ

障害年金を受け取るためには、自分で請求手続きを行う必要があります。大まかな流れは以下の通りです。

  • STEP 1:初診日の確認 → 初めて受診した医療機関・日付を確認
  • STEP 2:年金事務所または市区町村窓口に相談 → 必要書類・納付要件を確認
  • STEP 3:診断書・受診状況等証明書などの必要書類を収集・作成
  • STEP 4:必要書類一式を提出
  • STEP 5:審査(約3か月程度)→ 年金証書が届く
  • STEP 6:年金の振り込み開始(偶数月に2か月分)

手続きには「初診日証明」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」など複数の書類が必要です。書類の内容次第で支給・不支給が変わることもあり、専門家のサポートを受けることで受給率が大きく高まります。

障害認定日に申請できなかった方へ|事後重症による請求

障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点では症状が軽く、障害年金に該当しなかった方でも、その後症状が悪化した場合は「事後重症による請求」が可能です。

この場合、請求した翌月分から年金を受け取ることができます。ただし、請求が遅くなるほど受け取りが始まるタイミングも遅くなるため、受給できる状態になったら早めに手続きを行うことが大切です(請求は65歳の誕生日の前々日まで)。

まとめ

  • 若い世代も受け取れる公的年金制度
  • 障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(会社員等)の2種類がある
  • 受給には「初診日の加入要件」「障害の程度」「保険料納付要件」の3つを満たす必要がある
  • 精神疾患・内臓疾患・がんなど幅広い病気が対象
  • 「自分には関係ない」と思っていても、対象になるケースは思っているより多い

「もしかしたら対象かもしれない」と感じたら、まずは確認してみることをおすすめします。
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