コラム

障害年金はいくらもらえる?

「障害年金って、実際いくらもらえるの?」「自分の場合はどれくらいになるのだろう?」

金額がわからないまま申請するのは不安ですよね。しかし、障害年金の金額は等級・加入していた年金の種類・過去の収入などによって変わり、「一律いくら」とは言えない仕組みになっています。

このコラムでは、障害年金の金額の仕組みを、具体的な金額例を交えながらわかりやすく解説します。ぜひ最後まで読んで、ご自身の受給金額をイメージしてみてください。

まず知っておきたい「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違い

障害年金には大きく2つの種類があり、どちらに該当するかで金額の仕組みが異なります。判断の基準は「初診日(障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診療を受けた日)にどの年金制度に加入していたか」です。

障害基礎年金障害厚生年金
対象者国民年金加入者
(自営業・学生・無職など)
厚生年金加入者
(会社員・公務員など)
等級1級・2級のみ1級・2級・3級
(+障害手当金)
金額の仕組み定額(一律)定額+報酬比例
(在職中の収入による)
重要ポイント

厚生年金加入者が1級・2級に認定された場合、「障害厚生年金+障害基礎年金」の両方を受け取ることができます。

令和8年度の障害年金額(具体的な金額)

障害基礎年金の金額(定額)

障害基礎年金は、加入期間や収入に関わらず一律の金額です(令和8年度)。

等級年額
1級1,059,125円
2級847,300円

※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。

障害厚生年金の金額(報酬比例額+定額)

障害厚生年金の金額は「報酬比例の年金額」がベースになります。これは、在職中の平均標準報酬額(給与・賞与の平均)と加入期間をもとに計算されるため、人によって大きく異なります。

等級受け取れる金額の内訳
1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級+配偶者加給年金
(対象者のみ)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+配偶者加給年金
(対象者のみ)
3級報酬比例の年金額
(最低保障額:635,500円 /年)

報酬比例の年金額の計算式(参考)

計算式:A+B

A(平成15年3月以前):平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の加入月数

B(平成15年4月以降):平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

※加入月数が300月(25年)未満の場合は300月として計算します。 ※障害認定日がある月の後の加入期間は、年金額計算の基礎になりません。

加給年金・子の加算(家族がいる場合の上乗せ額)

1級・2級の方には、生計を維持している家族がいる場合、以下の金額が加算されます。

対象加算額(年)条件
配偶者(加給年金)243,800円65歳未満の配偶者
子1・2人目(各)243,800円18歳年度末まで、
または20歳未満の障害のある子
子3人目以降(各)81,300円同上

障害年金の受取額シミュレーション(具体例)

「自分の場合はどれくらいになるか」をイメージしやすいよう、いくつかの具体例をご紹介します。

ケース①:国民年金加入中に初診日がある方で2級認定(子あり)

項目金額
障害基礎年金(2級)847,300円 /年
子の加算(子1人)+243,800円 /年
合計約1,091,100円 /年(月額:約90,925円)

ケース②:会社員(厚生年金加入)で2級認定・配偶者と子なし

報酬比例額は加入期間・収入により変動しますが、ここでは仮に報酬比例額が600,000円/年の場合を示します。

項目金額
障害厚生年金(2級・報酬比例)600,000円 /年(仮)
障害基礎年金(2級)847,300円 /年
合計約1,447,300円 /年(月額:約120,608円)

会社員の方は「障害基礎年金+障害厚生年金」の両方を受け取れるため、受給額が大きくなりやすい点が特徴です。

ケース③:会社員(厚生年金加入)で3級認定

3級は障害基礎年金が受け取れず、障害厚生年金のみとなります。最低保障額が設けられています。

項目金額
障害厚生年金(3級)報酬比例額、または最低保障額 635,500円 /年のいずれか高い方
障害基礎年金なし(3級には支給されない)

特殊なケース:20歳前の障害・障害手当金

20歳前に初診日がある場合

20歳前(年金未加入期間)に初診日がある場合でも、障害基礎年金を受け取ることができます。ただし、所得制限(前年所得が一定額を超える場合は支給停止・半額停止)が設けられています。

  • 全額停止:前年所得が約479万円超
  • 半額停止:前年所得が約376万円超

障害手当金(一時金)とは

厚生年金加入中に初診日があり、初診日から5年以内に症状が固定した方で、3級よりも軽い障害が残った場合、一時金として「障害手当金」が支給されます。

障害手当金の金額:報酬比例の年金額 × 2 (最低保障額:1,271,000円) ※老齢厚生年金などの公的年金を受け取っている方は受給できません。

よくあるご質問

Q. 働きながらでも障害年金を受け取れますか?

原則として受け取ることができます。ただし、就労状況は障害等級の審査に影響する場合があります。特に精神・内部障害では、就労の実態が等級判定に考慮されるケースがあるため、申請前に専門家へのご相談をおすすめします。

Q. 障害年金を受け取りながら、老齢年金はもらえますか?

65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」などの組み合わせで受け取ることができます。65歳前は原則として1つを選択する必要があります。

Q. 受給できる金額が変わることはありますか?

年金額は物価・賃金に連動して毎年度改定されます。

また、障害の状態が変化した場合には、更新や額改定請求により、等級が見直されることもあります。このほか、子どもの加算や配偶者加給の対象になる・ならないといった家族構成の変化によって、受給額が変わることもあります。

まとめ

実際に受け取れる金額は、決定される等級や加入制度などによって異なりますが、この記事を通じて、おおよそのイメージを持っていただければ幸いです。

※より具体的な金額を知りたい場合は、年金記録や報酬額の確認が必要となるため、年金事務所や街角の年金相談センターへご相談ください。

【無料】かんたん受給判定はこちら

ご⾃⾝も受給できるか気になった⽅は、
まずは無料で受給の可能性を確認してみてください。
専⾨スタッフが丁寧にご案内しますので、
お気軽にお問い合わせください。

障害年金の手続きの方法をわかりやすく解説
働きながらでも障害年金は受給できる?