コラム

障害年金の受給条件とは?

「自分は障害年金を受け取れるのか?」気になる方が多いと思います。

障害年金は現役世代(20歳〜64歳)の方も受け取ることができる公的年金制度ですが、受給するためには「3つの条件」をすべて満たす必要があります。

このコラムでは、障害年金の受給に必要な3つの条件と、申請前に知っておきたい注意ポイントをわかりやすく解説します。

障害年金とは?受給できる人の基本を整理しよう

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には加入している年金制度によって2種類があり、受給できる等級も異なります。

種類対象となる年金制度対象障害等級
障害基礎年金国民年金保険
(自営業・学生・専業主婦・主夫など)
1級・2級
障害厚生年金厚生年金保険(会社員・公務員など)1級・2級・3級
(+障害手当金)

障害年金の受給条件|3つのポイントで解説

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

条件① 初診日の要件

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日です。複数の医療機関を受診していても、最初に受診した日が初診日となります。

原則として、この初診日に国民年金または厚生年金保険の被保険者であることが必要です。なお、20歳前に初診日がある場合や、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる年金制度未加入期間に初診日がある場合も対象になることがあります。

 初診日の証明が取れない場合がある

年数が経過すると、医療機関のカルテが保存期限(5年)を超えて廃棄されているケースがあります。「受診状況等証明書」が取得できない場合は、複数の書類で代替証明する方法を検討する必要があります。早めに確認しておくと安心です。

条件② 保険料納付の要件

障害年金を受け取るには、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていることが必要です。以下の原則要件または特例要件のいずれかを満たす必要があります。

要件内容
原則要件初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、
保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上あること
特例要件
(令和18年3月末まで)
初診日において65歳未満で、初診日の前日において、
初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

保険料の「免除」や「猶予」は未納とは扱われません。免除を受けていた期間があっても、受給要件を満たせる可能性があります。ご自身の納付状況が不安な方は、ねんきんネットや最寄りの年金事務所で確認することをおすすめします。

20歳前に初診日がある場合は特別ルール

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は不要です。ただし、所得に応じた支給制限が設けられています。

条件③ 障害の状態の要件

障害年金は、傷病名(病名)ではなく、日常生活や就労への支障の程度によって判断されます。そのため、身体障害だけでなく、精神疾患(うつ病・統合失調症など)、内部疾患(糖尿病・心疾患など)、難病なども対象となります。

障害等級目安となる状態
1級日常生活において常時介護が必要な状態
(他人の介助がなければほぼ日常生活ができない)
2級日常生活に著しい支障がある状態
3級(厚生年金のみ)労働が著しく制限される状態など

障害の状態は、原則として「障害認定日(初診日から1年6カ月後)」の時点で評価されます。障害認定日時点では等級に該当しなくても、その後症状が悪化した場合は「事後重症による請求」という方法で申請できる場合があります。

受給できるか不安な方へ|よくある誤解と正しい理解

障害年金の申請をためらわせてしまう「よくある誤解」を整理します。

よくある誤解正しい理解
「障害者手帳がないと申請できない」手帳の有無は関係ありません。
「働いていたら受給できない」就労中でも、障害の程度によっては受給できます。
「初診日が昔すぎて申請できない」初診日が古くても申請できる場合があります。
「一度不支給になったら終わり」不服申立てや再申請ができる場合があります。
「精神疾患だから対象外」うつ病・統合失調症・発達障害なども対象です。

まとめ

  • 障害年金は20歳〜64歳の現役世代も対象の公的年金制度
  • 受給には「①初診日の要件」「②保険料納付の要件」「③障害の状態の要件」の3つすべてが必要
  • 障害等級は病名ではなく、日常生活・就労への支障の程度で判断される
  • 障害者手帳の有無は受給できるかの判定に直接影響しない
  • 初診日の証明や書類収集などで迷う場合は、社会保険労務士へ相談することで準備を進めやすくなります

「自分は対象になるかな?」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

当相談室では、無料相談を受け付けています。

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働きながらでも障害年金は受給できる?