薬局のベースアップ評価料(ベア加算)|対象者と対象手当を社労士が徹底解説
目次
薬局のベースアップ評価(ベア加算)|対象者・対象手当を社労士が徹底解説
― 40歳未満薬剤師の扱い・対象手当・注意点をわかりやすく解説 ―
薬局の経営者・管理者の方から「ベースアップ評価の対象者が分からない」「どの手当が対象になるのか判断が難しい」というご相談を多くいただきます。制度の理解を誤ると、後から返還リスクが生じる可能性もあり、慎重な判断が求められます。
本記事では、厚生労働省が定めるベースアップ評価(以下、ベア加算)について、対象者・対象手当・注意点を社会保険労務士が実務目線でわかりやすく解説します。この記事を読むことで、制度の全体像が理解でき、安心して賃金設計ができるようになります。
なお本記事では、薬機法上の「薬局」を広い概念として用い、その中で処方せん調剤を主に行う施設を「調剤薬局」と表記します。両者は混同されやすいため、本文では明確に区別して解説します。
動画では、ベア加算の対象者や手当の考え方をコンパクトに解説しています。まず動画で全体像をつかみ、この記事で詳細を確認していただくと理解が深まります。
ベースアップ評価(ベア加算)の対象者|誰に配分できるのか

対象になる人
ベア加算の財源を配分できるのは、以下の職種です。
- 40歳未満の薬剤師(20代・30代)
- 事務員(年齢制限なし)
- 調剤補助者(年齢制限なし)
年齢制限があるのは薬剤師のみで、40歳未満であれば対象となります。
対象にならない人
以下の職種はベア加算の対象外です。
- 40歳以上の薬剤師
- 経営者・事業主
- 管理者
- 業務委託の薬剤師
- エリアマネージャー
特に「管理者」や「エリアマネージャー」は誤解が多いため注意が必要です。
ベア加算の対象手当|どの手当が対象になるのか

基本給の上乗せ部分が対象
ベア加算で配分できるのは、基本給の上乗せ部分です。 ただし、定期昇給部分は対象外となります。
すでに等級表があり、毎年自動的に昇給する部分は「もともと上がるもの」とみなされるため、ベア加算の対象には含まれません。
等級表がない薬局はどうなる?
等級表が存在しない薬局では、定期昇給かどうかの判断が曖昧になり、個別判断が必要になります。 この点は社労士に相談されるケースが多い部分です。
毎月支払われる手当は対象になる
毎月固定で支払われる手当は対象に含めることができます。 将来の制度変更リスクを考えると、「ベースアップ手当」など新設の手当で配分する方法が最も無難です。
法定福利費の増加分も対象
賃金を上げたことで増える社会保険料(法定福利費)も対象に含めることができます。 目安は賃金改善額 × 約15%です。
既存手当の上乗せもOK
- 資格手当の上乗せ
- 役職手当の上乗せ
- 夜勤手当(恒常的に夜勤がある場合)
賞与・時間外手当は一部のみ対象
賞与は原則対象外ですが、例外があります。
例:基本給の2ヶ月分を賞与として支給している薬局の場合 → 基本給を上げたことで増えた上乗せ部分の2ヶ月分は対象になります。
時間外手当も同様で、基本給が上がることで残業単価が上がった場合、その増加分のみが対象です。
対象にならない手当
- 定期昇給部分
- 一時金(原則対象外)
- 変動手当(原則対象外)
まとめ|ベア加算は正しい理解が重要
薬局のベア加算は、対象者や対象手当の範囲が細かく定められており、誤った分配をすると返還リスクが生じる可能性があります。
社会保険労務士法人ファインでは、ベア加算の申請・分配方法・賃金設計までトータルでサポートしています。
「うちの薬局の場合はどうなる?」という個別相談も無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 40歳以上の薬剤師に配分するとどうなりますか?
制度上の対象外となるため、返還リスクが生じます。必ず40歳未満の薬剤師に限定してください。
Q2. ベースアップ手当を新設する必要はありますか?
必須ではありませんが、将来の制度変更に備えて新設する方が安全です。
Q3. 等級表がない薬局はどう判断すれば良いですか?
定期昇給かどうかの判断が曖昧になるため、社労士による個別判断が推奨されます。
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※本コラムの内容は作成時点の情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。


















