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障害福祉|相談支援のみ事業所の令和8年度処遇改善加算・計画書の書き方を徹底解説

障害福祉|相談支援のみ事業所の令和8年度処遇改善加算・計画書の書き方を徹底解説

 

障害福祉|相談支援のみ事業所の令和8年度処遇改善加算・計画書の書き方を徹底解説

― キャリアパス要件・特例要件・入力ミス防止ポイント ―

こんにちは。社会保険労務士法人ファインの富沢です。
本日は、令和8年度の処遇改善加算のうち、「相談支援のみ」事業所向けの計画書の書き方について解説します。

令和8年度は制度改正により、相談支援も新たに処遇改善加算の対象となりました。しかし、相談支援は他の障害福祉サービスと異なり、キャリアパスのランク構造が存在しないなど、独自のポイントがあります。

本記事では、動画内容をもとにしつつ、相談支援専門の事業所が迷いやすい点を整理し、計画書の書き方を実務目線でわかりやすくまとめました。

上の動画では、相談支援のみ事業所向けの処遇改善加算のポイントと、計画書作成の流れをコンパクトに解説しています。
動画で全体像をつかんでから、この記事で細かい部分を確認していただくと、よりスムーズに理解できます。

処遇改善加算を取得するための3大原則(相談支援版)

1. キャリアパス要件(相談支援は「要件1のみ」)

障害福祉サービスでは通常、要件1〜5のランクがありますが、相談支援のみはランク構造がありません。
そのため、取り組むべきは要件1(任用要件・賃金体系)だけです。

さらに重要なのは、令和9年3月まで「制約(取り組みます)」でクリアできる点です。 つまり、今すぐ整備が完了していなくても取得可能です。

2. 特例要件(生産性向上の取り組み5つ)

キャリアパス要件を満たさなくても、特例要件だけで加算を取得することも可能です。 特例要件とは、職場環境要件のうち「生産性向上」に関する5つの取り組みのこと。

こちらも令和9年3月までに取り組む予定でOKなので、相談支援事業所でも十分に達成できます。

3. 賃金改善要件(相談支援は“特例扱い”)

他の障害福祉サービスでは「一定割合を毎月の給与で支給」が必須ですが、 相談支援はこのルールが適用されません。

  • 賞与で配ることも可能
  • 月給への反映割合の縛りがない

役員への支給は可能?

介護分野のQ&Aでは、現場でサービス提供していれば代表取締役でも支給可能と明記されています。 障害分野のQ&Aは未発表ですが、これまでの運用から同様の扱いになる見込みです。

詳細は厚労省の通知をご確認ください: 厚生労働省公式サイト

職場環境要件(相談支援は7項目でOK)

職場環境要件は、働きやすさや定着に関する取り組みです。 相談支援の場合は、7項目の取り組みでクリアできます。

例:

  • 5S活動の実施
  • 幅広い年齢層の採用
  • 研修体制の整備

これも令和9年3月までに取り組む予定でOKです。

公表義務(見える化要件)

職場環境要件の取り組みは、来年3月までに公表する必要があります。

  • 自社ホームページ
  • ワムネット
  • 掲示物(ネット環境がない場合)

相談支援のみ事業所の計画書の書き方(様式2-2・2-1)

基本情報の入力

基本情報は名前・所在地などの入力のみなので省略します。

1ヶ月あたりの報酬総額

「1ヶ月あたりの障害福祉サービス報酬総額」は、大まかな金額でOKです。 正確な計算は不要で、通知書などから概算を入力します。

処遇改善でもらえる金額欄

新規取得の場合は0円でOKです。 自治体によって表現が異なる場合がありますが、基本的には問題ありません。

様式2-2(4〜5月分)

相談支援は4〜5月は対象外のため、空欄でOKです。

様式2-2(6月以降)

6月から相談支援が対象となるため、ここから入力が必要です。

区分欄

  • 「処遇改善」と記載(ランクなし)
  • 期間は6月〜翌3月(10ヶ月)

キャリアパス要件欄

相談支援は要件1のみ対象。 「制約」と記載すればOKです。

様式2-1(総括表)

加算見込み額

報酬総額から自動計算されます。 相談支援は「増加額」も同額になるのが一般的です。

賃金として配る額

もらった額と同額を入力するのが基本です。

賃金改善要件欄

相談支援は賃金改善要件が適用されないため、空欄でOKです。

職場環境要件欄

「7項目に取り組む予定」または「生産性5つに取り組む予定」と記載します。

見える化要件

「来年3月までに公表予定」と記載すればOKです。

最終チェック欄

「全額を賃金等で支給します」などの確認欄は、すべてチェックでOK

 

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※本コラムの内容は作成時点の情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

目次

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