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2026年協会けんぽ保険料率が改定!知らないとリスクあり!給与計算の実務上の注意点を解説

2026年協会けんぽ保険料率が改定!知らないとリスクあり!給与計算の実務上の注意点を解説

社会保険料の計算は、人事労務担当者にとって毎月の重要業務の一つです。

特に年度末から年度初めにかけては、保険料率の改定が重なるため、ミスが許されない緊張感のある時期となります。

協会けんぽ(全国健康保険協会)より、2026年度(令和8年度)の健康保険料率および介護保険料率が公表されています。

今回の改定では、多くの都道府県で料率の引き下げが予定されていますが、「料率が下がるから安心」と油断してはいけません。

改定タイミングを誤ると、従業員の給与控除額に過不足が生じ、精算作業などの余計な工数が発生してしまいます。

本記事では、社会保険労務士の視点から、2026年度の改定内容と、実務担当者が絶対に落としてはいけない注意点を分かりやすく解説します。

2026年度(令和8年度)協会けんぽの保険料率改定の概要

改定後の保険料率が適用されるのは、原則として「2026年3月分(4月納付分)」からです。

  • 一般の被保険者: 2026年3月分の保険料(4月納付分)から新料率を適用

  • 任意継続被保険者・日雇特例被保険者: 2026年4月分(4月納付分)から適用

実務上は「何月払いの給与から変更するか」が最も重要になります。これについては後述する「実務上の注意点」で詳しく解説します。

【北海道・東北地方・主要都市別】健康保険料率の変更と介護保険料率

北海道・東北地方の健康保険料率は、以下の通りです。

都道府県名 2026年度(改定後) 2025年度(改定前) 増減
北海道 10.28% 10.31%
青森県 9.85% 9.85%
岩手県 9.51% 9.62%
宮城県

10.10

10.11%
秋田県 10.01% 10.01%
山形県 9.75% 9.75%
福島県 9.50% 9.62%

主要都市における健康保険料率は、以下の通りです。

全国でみると、微減傾向となっているようです。

都道府県名 2026年度(改定後) 2025年度(改定前) 増減
東京都 9.85% 9.91% ↓ 
愛知県 9.93% 10.03% ↓ 
大阪府 10.13% 10.24% ↓ 
福岡県 10.11% 10.31% ↓ 

 

また、40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)については、上記の健康保険料率に加えて、全国一律の介護保険料率(1.62%)が加算されます。

介護保険料率も毎年度見直される項目ですので、必ず最新の数値を確認してください。

 

給与計算担当者が押さえておくべき「実務上の注意点」

自社の「社会保険料控除タイミング」を再確認する

社会保険料は「翌月徴収」が一般的ですが、会社によっては「当月徴収」を採用している場合があります。

  • 翌月徴収の場合(例:3月分保険料を4月給与から控除)
     2026年4月支給の給与から新料率を適用します。

  • 当月徴収の場合(例:3月分保険料を3月給与から控除)
     2026年3月支給の給与から新料率を適用します。

ここで間違えてしまうと、全従業員の保険料について、正しい額と誤った額を比較調整する作業が発生し、担当者の負担が激増します。

必ず自社の給与規定や過去の控除実績を確認しましょう。

給与計算ソフトの設定変更・手動改定の落とし穴

最近のクラウド型給与計算ソフトは、料率改定に合わせて自動アップデートされるものが多いですが、以下のケースでは注意が必要です。

  • 手動設定が必要なソフト: オンプレミス型(インストール型)や一部のソフトでは、都道府県の選択や料率の数値を手動で更新する必要があります。

  • 健康保険組合(健保組合)加入者: 今回の改定は「協会けんぽ」に関するものです。IT企業などが加入するITソフトウェア健康保険組合などの「組合健保」は、それぞれ独自の料率や改定時期を持っています。自社がどこに加入しているか混同しないようにしましょう。

 

一方、弊社の顧問先が「無料」で使用できる「給与ソフト」は、社保・労保の料率が自動更新がされるため、計算ミスが起こりません。

顧問契約をいただいた方に、大変ご好評いただいております。

社労士契約をご検討中の方、相談しやすい社労士集団を目指している弊社へお気軽にお問い合わせください。

【事例紹介】改定タイミングを誤った際の影響(架空のA社)

製造業A社(従業員50名)では、社会保険料を「翌月徴収」しています。本来であれば4月給与から新料率に下げるべきところを、担当者が誤って3月給与から新しい料率を適用してしまいました。
その結果、3月支給給与(2月分保険料)において、本来徴収すべき金額より少なく控除してしまい、会社負担分を含めると不足額が発生。翌4月給与で「3月分の不足分」を追加徴収し、従業員一人ひとりに説明文を配布する事態となりました。

このようなトラブルを防ぐためにも、事前のシミュレーションと設定確認が不可欠です。

 

まとめ:早めの準備と専門家への相談でスムーズな移行を

2026年度の協会けんぽ料率改定は、多くの企業にとって「負担軽減」となる明るいニュースですが、実務においては「正確な切り替え」が求められるシビアな局面です。

  1. 自社の控除タイミング(当月・翌月)を特定する

  2. 加入している都道府県の正確な料率を把握する

  3. 給与ソフトの設定が「何月支給分」から変更されるか予約・確認する

この3ステップを確実に踏むことで、年度末の繁忙期をトラブルなく乗り切ることができます。

「自社の設定が正しいか不安」「法改正への対応が追いつかない」といったお悩みはありませんか?
経験豊富な弊社FINEが、給与計算、社保・労保手続き、最新の助成金活用まで幅広くサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 保険料率が下がる場合、従業員への周知は必要ですか?

法律上の義務ではありませんが、手取り額が変動するため、社内掲示板や給与明細へのメッセージ欄などで「〇月分保険料より料率が改定されました」と一言添えるのが望ましいです。特に今回は引き下げとなる地域が多いため、従業員にとってはプラスのお知らせとなります。

Q2. 3月中に退職する従業員の保険料はどうなりますか?

社会保険料は「月単位」で計算されます。月末退職の場合、その月の保険料まで発生します。例えば3月31日に退職する場合、3月分の保険料が発生し、それは「新料率」で計算されます。一方、3月30日に退職した場合は2月分までの徴収となるため、「旧料率」が適用されます。

Q3. 介護保険料率だけが変わるケースもありますか?

はい、あります。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律で決定されます。健康保険料率が据え置きであっても、介護保険料率だけが改定される年もあるため、毎年2月〜3月にかけて発表される協会けんぽの「保険料額表」は両方の項目をチェックする必要があります。

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