【緊急支援2026年1月~】秋田県賃上げ緊急支援事業を社労士が解説|秋田の中小企業が活用する際のポイント
目次
秋田県賃上げ緊急支援事業を社労士が解説|秋田の中小企業が活用する際のポイント
秋田県で働く従業員の最低賃金は、2026年3月31日から時間額1,031円へ大幅引き上げが予定されています。(参考:都道府県労働局所在地一覧)
「賃上げしたいけれど、人件費が急に増えるのは正直こわい…」という中小企業や個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
こうした事業者の負担をやわらげるために創設されたのが、秋田県「賃上げ緊急支援事業」です。一定の条件を満たして賃上げを行うと、従業員1人あたり最大5万円の支援金が受け取れる制度です。
本記事では、社会保険労務士の視点から、
- 制度のポイント
- 対象となる企業・個人事業主
- 支給額や申請の流れ
- 他の助成金との併用の考え方
をわかりやすく解説します。
最後に、実務で失敗しないための注意点や社労士に相談するメリットもお伝えしますので、「自社も対象になりそうだ」と思われた方は、ぜひ最後までご覧ください。
秋田県「賃上げ緊急支援事業」とは?
秋田県賃上げ緊急支援事業は、最低賃金の大幅な引き上げによる中小企業等の負担を緩和するために、県独自で支援金を交付する制度です。(参考:秋田県公式サイト)
ポイントとして、
- 対象期間中に
- 時間給1,000円以下の従業員を
- 1,031円以上に引き上げた場合に
- 従業員数に応じて支援金が支給される
という仕組みです。
最低賃金の改定に合わせて「思い切った賃上げ」を実施した事業所を後押しするイメージの制度と考えていただくとわかりやすいでしょう。
秋田県の最低賃金改定と賃上げの影響
2026年3月31日から最低賃金が1,031円に
秋田県の地域別最低賃金は、2026(令和8)年3月31日から時間額1,031円に改定されます(現行951円から80円の引き上げ)。(参考:都道府県労働局所在地一覧)
最低賃金は、
- 正社員
- パート
- アルバイト
- 有期雇用・短時間労働者
など、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。最低賃金額を下回る賃金しか払っていない場合、最低賃金法違反となる点には注意が必要です。
中小企業・個人事業主にとっての主な負担
賃上げにより、次のような影響が想定されます。
- 時給ベースで人件費が増加
- 社会保険料や賞与など、賃金に連動するコストも上昇
- 周辺層の賃金も引き上げざるを得ない
こうした「賃金表全体の見直し」が必要になる場面も多く、単純に「最低賃金ラインだけ上げればいい」とは限らない点が悩ましいところです。
そこで秋田県は、賃上げに踏み切る事業者を支援金で後押しするため、本事業を打ち出しています。
賃上げ緊急支援事業の対象となる企業・事業主
対象となる事業者
秋田県の公表内容によると、支援対象者は次のとおりです。
- 法人 公共法人・宗教法人を除く法人で、中小企業に該当するもの、またはこれに準ずる法人
- 個人事業主 税務署に開業届を提出しており従業員を1名以上雇用している方
中小企業の範囲(目安)
中小企業の定義は、資本金・従業員数で業種ごとに目安が決められています。
- 製造業・建設業・運輸業など 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 卸売業 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- サービス業 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
- 小売業 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
賃上げ緊急支援事業の支援要件と支給額
対象となる賃上げの期間・金額
本事業の支援要件は、県の案内では次のように示されています(2025年11月時点)。
- 対象期間:2025年8月25日~2026年3月31日
- 時間給1,000円以下 → 1,031円以上に賃上げ
支給額・上限額
- 正規雇用労働者:1人あたり5万円
- 非正規雇用労働者:1人あたり3万円(週20時間以上)
さらに、
- 申請後1年間は雇用を継続する見込みがあること
- 事業所あたり上限50万円
賃上げ緊急支援事業の申請方法と必要書類(予定)
※以下は、秋田県が「予定」として公表している内容です。最新の要領は、必ず県公式サイトをご確認ください。(参考:秋田県公式サイト)
申請期間(予定)
2026年1月~6月
申請方法(予定)
- 電子申請
- 郵送
提出書類の例(予定)
- 申請書
- 支給対象従業員一覧
- 登記簿謄本
- 直近の確定申告書の写し
- 労働条件通知書の写し
- 賃金台帳の写し
他の賃上げ支援制度との併用はできる?
秋田県のQ&Aでは、国の助成金との関係についても言及されています。
- 同一従業員での助成金の重複利用は不可
- Aさんに県の支援、Bさんに国の助成金のように分ければOK
- 設備投資の「業務改善助成金」との併用は可能
賃上げと設備投資の「業務改善助成金」については、以前のコラムでも解説しています。
※令和7年度業務改善助成金の事業完了期限(賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払い)は「令和8年1月31日」です。秋田県賃上げ緊急支援事業の期限とは異なりますのでご注意ください。
まとめ
- 秋田県では2026年3月31日から最低賃金が1,031円へ
- 賃上げ緊急支援事業により最大50万円支給
- 申請期間は2026年1月~6月
- 助成金との併用は従業員を分ければ可能
よくある質問(FAQ)
Q1.賃上げ緊急支援事業と「業務改善助成金」は同時に使えますか?
A.対象が異なるため併用可能です。設備投資系の助成金とのセット利用は問題ありません。(参考:秋田県公式サイト)
Q2.すでに時給1,050円の従業員を賃上げした場合は対象になりますか?
A.現行案では、もともと1,000円以下の従業員が対象とされており、1,050円の従業員は対象外となる可能性が高いです。(参考:秋田県公式サイト)
Q3.個人事業主でパートが1人だけでも利用できますか?
A.開業届を提出し従業員を雇用していれば対象に含まれます。賃金や労働条件通知書など提出書類が整っている必要があります。(参考:秋田県公式サイト)
申請は複雑な場合も…社労士にご相談ください
「賃上げ緊急支援事業」に限らず、賃上げ関連の助成金や支援策は、その対象要件、申請期間、必要書類などが多岐にわたり、非常に複雑です。多くの経営者の皆様が「どこから手をつけていいか分からない」「本当に自社が対象なのか」といったご心配を抱かれると思います。
「うちでも活用できるのか知りたい」、また「賃金制度の見直しから相談したい」という方は、ぜひ”秋田の社労士”FINEにお問い合わせください。
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※本コラムの内容は作成時点の情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。


















