【2026年4月改正】社会保険の被扶養者認定が「契約内容」で判断されます|130万円の壁にも影響
目次
2026年4月からの被扶養者認定ルール改正の概要
2026年4月から、健康保険の被扶養者認定は「直近の収入」ではなく、労働契約書(労働条件通知書)に記載された契約内容で判断されるようになります。
改正の目的と背景
これまでの制度では、繁忙期の一時的な収入増でも扶養から外れるケースがあり、実態に合わないという課題がありました。 今回の改正は、こうした不公平をなくし、働き方に即した判断を行うためのものです。
改正のポイント
- 判断基準が「収入実績・見込み」→「契約内容」に変更
- 契約上の年収が130万円未満なら、一時的な残業では扶養のまま
- 通勤手当も年収に全額含まれる
対象となる人の範囲
- 給与収入のみの人が対象
- 年金・事業収入などがある人は従来通り「収入ベース」で判断
- 契約書がない働き方(家族従業員・日雇い等)は従来通り
新制度の判断方法と従来制度との違い
契約内容による判断方法
契約上の労働時間・時給から算出される契約上の年収で扶養判定が行われます。
現行制度との比較
| 項目 | 現行制度 | 新制度(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 判断基準 | 直近の収入・見込み | 契約内容(契約上の年収) |
| 一時的な残業 | 扶養から外れる可能性あり | 原則として扶養のまま |
| 通勤手当 | 含まれる | 全額含まれる |
【重要】改正に伴う注意点と例外
改正の適用範囲と注意点
① 2026年4月1日以降の認定から適用
② 給与収入のみの人が対象
③ 年金・事業収入がある人は従来通り
契約内容に関する注意点
④ 契約書がない働き方は従来通り
⑤ 契約内容が変わったらその都度見直しが必要
⑥ 契約と実態が大きく違う場合は認定されない可能性あり
事例で見る「2026年4月改正」の影響
事例①:繁忙期だけ収入が増えるパート従業員
Aさん(週20時間勤務)は繁忙期に残業が増えることがあります。 新制度では、契約上の年収が130万円未満であれば一時的な残業では扶養のままです。
事例②:通勤手当が多い従業員
Bさんは通勤手当が月2万円支給されています。 通勤手当は扶養判定では年収に全額含まれるため、契約内容と合わせて確認が必要です。
事例③:契約内容と実態が異なる場合
Cさんは契約上「週20時間」ですが、実際には恒常的に週30時間働いています。 契約と実態が乖離している場合、扶養認定されない可能性があります。
企業が押さえるべきポイント
- 契約内容と実態を一致させる
- 契約変更時は扶養認定の見直しが必要
- 通勤手当を含めた年収の確認を徹底する
労働時間管理については、こちらの記事も参考になります。 ▶ 労働時間管理のポイント(内部リンク)
制度の詳細は厚生労働省の資料でも確認できます。 ▶ 厚生労働省公式サイト(外部リンク)
よくある質問(FAQ)
Q1. 一時的に残業が増えても扶養から外れませんか?
A. 契約上の年収が基準内であれば、原則として外れません。
Q2. 契約内容と実際の働き方が違う場合はどうなりますか?
A. 契約と実態が大きく異なる場合は、扶養認定されない可能性があります。
Q3. 改正はいつから適用されますか?
A. 2026年4月1日以降の認定から適用されます。
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