【期日発表】令和8年度「介護職員等処遇改善加算」計画書の提出期限はいつ?
令和8年度(2026年度)の介護報酬改定は、例年とは異なる期中改定という形で行われることが決定しました 。
介護事業所の経営者や人事担当者の皆様にとって、最も懸念されるのは「いつまでに計画書を提出すればよいのか」という点ではないでしょうか。
今回の改定は、他職種との賃金格差を改善することを目的とした大幅な拡充が含まれています 。
しかし、スケジュールが変則的であるため、提出期限を誤ると加算の算定が受けられなくなるリスクがあります。
本記事では、厚生労働省の最新情報 を基に、令和8年度の処遇改善計画書の提出期限や変更のポイントを社会保険労務士の視点で解説します。
目次
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の拡充と「期中改定」の背景
令和8年度の介護職員等処遇改善加算は、令和7年11月に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、大幅な拡充が図られます。
通常、介護報酬の大きな見直しは3年ごとですが、今回は他職種と遜色のない処遇改善を早期に実現するため、令和9年度の改定を待たずに令和8年度中に実施される「期中改定」となりました。
この異例の対応に伴い、加算の見直し後の様式(計画書案)については、令和8年2月下旬を目処に公開される予定となっています。
【重要】令和8年度 処遇改善計画書の提出期限まとめ
通常、計画書は算定する月の前々月末日までに提出する必要がありますが、令和8年度は特例的な期限が設けられています。
対象となる事業所区分によって期限が異なるため、以下の表で自社の状況を確認してください。
| 対象となる事業所 | 加算算定月 | 提出期限(予定) |
|---|---|---|
| 4月・5月分から継続して申請する事業者 | 令和8年4月〜 | 令和8年4月15日 |
| 6月の新設サービスのみ申請する事業者 (4・5月分は申請しない場合) |
令和8年6月〜 | 令和8年6月15日 |
4月・5月分から継続して算定する場合(4月15日締切)
すでに処遇改善加算を算定しており、令和8年4月および5月分も継続して申請する事業者は、令和8年4月15日までに計画書を提出する必要があります。
この際、令和8年6月以降の拡充内容を含めた計画もあわせて提出することになります。
6月の新設サービスのみを申請する場合(6月15日締切)
令和8年4月・5月分は申請せず、6月の拡充タイミングから新たに算定を開始する事業所(後述する新設サービスのみの法人など)は、令和8年6月15日までが提出期限です。
令和8年度から新たに対象となるサービスと変更点
今回の期中改定における大きな注目点は、令和8年6月より一部のサービスが新たに「処遇改善加算」の対象(加算新設事業所)として組み込まれることです。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援
- 介護予防支援 など
これらのサービスを運営している事業者は、これまでとは異なる事務対応が求められます。4月・5月分から他のサービスとあわせて申請を行う場合は、これらの新設サービス分も一括して4月15日までに計画書を提出する必要があります。
確実に加算を取得するための実務上の注意点
提出期限を守ることはもちろんですが、社会保険労務士の視点からは以下の3点に特に注意を払うことを推奨します。
- 新様式の確認(2月下旬以降):見直し後の様式案が2月下旬に出されるため、旧様式で準備を進めすぎないよう注意が必要です。
- 賃金規定の改定:加算額の拡充に伴い、ベースアップや手当の新設を行う場合、就業規則や賃金規定の変更届が必要になるケースがあります。
- 自治体ごとの周知確認:厚生労働省の指針に基づき、各自治体から具体的な受付方法が周知されます。管轄自治体のHPをこまめにチェックしましょう。
まとめ:スケジュール管理と専門家への相談
令和8年度の処遇改善加算は、介護職員の確保に向けた重要なステップですが、そのスケジュールは非常にタイトです。
特に4月15日という期限は、年度替わりの多忙な時期と重なります。期限を過ぎると数ヶ月分の加算収益を失うリスクがあるため、早めの準備が不可欠です。
当社会保険労務士法人では、複雑な加算申請の代行から、賃金体系の設計までトータルでサポートしております。手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
- Q1:訪問看護ステーションですが、6月からの加算のためにいつ動くべきですか?
- A1:6月から新たに算定を開始する場合、基本の期限は令和8年6月15日です。ただし、法人が他のサービス(デイサービス等)で4月から加算を受ける場合は、訪問看護分もまとめて4月15日までに提出する必要があります。
- Q2:計画書の新しい様式はいつ手に入りますか?
- A2:厚生労働省より、令和8年2月下旬を目処に案が示される予定です。自治体からダウンロード可能になるのはその後になりますので、3月に入ってからの本格的な作成作業となる見込みです。
※本記事の内容は、令和8年2月10日時点の厚生労働省事務連絡(介護保険最新情報Vol.1469)に基づいています。実際の申請にあたっては、必ず最新の通知および各自治体の手引きをご確認ください。
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