処遇改善加算でよくあるモヤモヤ5選|「もらえる」と勘違いしやすいポイントを社労士が解説
「処遇改善加算って、結局いくら職員がもらえるの?」
「うちの配分方法、間違っていないか不安…」
介護福祉施設の事務長・施設長の方から、こうした声を非常によくいただきます。処遇改善加算は制度が複雑で、勘違いしたまま運用してしまうと返還リスクや職員の不満につながることも少なくありません。
本記事では、社会保険労務士として多くの介護施設を支援してきた実務経験をもとに、介護職員等処遇改善加算で特に多い「モヤモヤ・勘違い」5つをわかりやすく解説します。読み終える頃には、制度運用の不安が解消され、自信をもって職員に説明できるようになります。
目次
処遇改善加算とは?まず押さえるべき基本
処遇改善加算は「施設が自由に使えるお金」ではない
処遇改善加算とは、介護職員の賃金改善や職場環境改善を目的に支給される加算です。施設の利益として自由に使えるお金ではなく、使い道が決められた制度である点が重要です。
「もらえる加算」ではなく「管理する加算」
処遇改善加算を受けるためには、以下の対応が必須です。
- 処遇改善計画書の提出
- 賃金改善の実施
- 実績報告書の提出
- 賃金台帳など根拠資料の保存
この基本を理解していないことが、モヤモヤの原因になっています。
処遇改善加算でよくあるモヤモヤ・勘違い5選
① 処遇改善加算は全額を自由に使える?
答え:使えません。
原則として賃金改善に充てる必要があり、一定割合以上を賃金改善に使う事が求められています。「余ったから別用途に使う」は返還対象になる可能性があります。
② 職員全員に同額を支給しないといけない?
答え:同額である必要はありません。
職種・経験・役職に応じて差をつけることは可能です。ただし、合理的な配分ルールを文書化して説明できることが必須です。
③ ボーナスだけで支給しても問題ない?
答え:可能ですが注意が必要です。
一時金のみの支給は制度上可能ですが、継続的な賃金改善として評価されにくい傾向があります。基本給や手当への反映が望ましい運用です。
④ 処遇改善加算は毎年自動でもらえる?
答え:いいえ。毎年申請が必要です。
計画書の未提出・期限遅れは不支給リスクになります。複数事業所を運営している法人は特に注意が必要です。事業所番号ごとの申請が必要です。
⑤ 税金や社会保険料は考えなくていい?
答え:必ず考慮が必要です。
給与として支給する以上、社会保険料・所得税がかかります。「思ったより手取りが少ない」という不満の原因にもなります。
社労士が見た「失敗しやすい施設」の事例
事例:処遇改善加算の返還指導を受けたB施設
職員30名のB施設では、事務担当者1名で処遇改善加算を管理していました。配分ルールが曖昧なまま支給していたため、実績報告と賃金台帳の整合性が取れず、返還指導を受けることに。
当法人が介入し、
- 配分ルールの明文化
- 賃金規程の整備
- 職員向け説明資料の作成
を行った結果、翌年度からは安定運用ができるようになりました。
処遇改善加算で失敗しないための対策
対策① 配分ルールを文書で残す
誰に・いくら・なぜ支給するのかを明確にし、説明できる状態にしておくことが重要です。
対策② 職員向け説明資料を準備する
「もらえる額」だけでなく、制度の仕組みや税・社会保険の影響まで説明することで、不満を防げます。
対策③ 社労士によるチェックを受ける
第三者の専門家が確認することで、返還リスクや監査対応への不安を大きく減らせます。
まとめ:処遇改善加算は「正しい理解」が最大のリスク対策
処遇改善加算は、介護職員の定着・採用に欠かせない重要な制度です。しかし、勘違いしたままの運用は、返還・指導・職員不満といったリスクを招きます。
「うちの運用、本当に大丈夫?」と感じた時点で、専門家に相談することが最大の対策です。
当社会保険労務士法人では、処遇改善計画書の作成・配分設計・職員説明・監査対応まで、ワンストップで支援しています。お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 処遇改善加算は必ず職員に支給しなければいけませんか?
はい。賃金改善として職員に還元することが前提です。
Q2. 配分ルールはどこまで自由に決められますか?
自由度はありますが、合理性と説明可能性が必要です。
Q3. 申請や実績報告も社労士に依頼できますか?
はい。書類作成から運用アドバイスまで一貫対応可能です。
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※本コラムの内容は作成時点の情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。


















