2026年現在、介護報酬の臨時改定に伴い、ケアマネジャー(介護支援専門員)の処遇改善加算に関する運用が大きく変化しています。これまでの制度設計では対象外とされていた職種や事業所が含まれることとなり、実務上の確認が必要な状況です。
本稿では、2026年度の改定内容を中心に、ケアマネジャーの処遇改善に関する最新の状況を整理して解説いたします。
2026年度臨時改定による対象の拡大
2026年度に実施される介護報酬の臨時改定(期中改定)において、最大の変化は、これまで処遇改善加算の算定対象外であった「居宅介護支援(ケアマネジャー)」が、新たに加算の対象に含まれた点です。
この措置は、深刻化する人手不足に対応することを目的として実施されるものです。具体的な内容としては、ケアマネジャーの賃金を月額1万円程度引き上げるための措置が講じられています。これにより、事業所は所定の要件を満たすことで、ケアマネジャーの待遇改善に向けた原資を確保することが可能となりました。
対象となるケアマネジャーの区分
今回の改定において、加算の対象となるケアマネジャーは、その勤務形態や所属事業所によって以下のように整理されています。
居宅介護支援事業所のケアマネジャー
今回の改定で、新たに加算の対象として設定されました。従来の制度では、居宅介護支援事業所は処遇改善加算の枠組みから外れていましたが、2026年度からは直接的な加算対象となります。
施設ケアマネジャー
特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの施設に勤務するケアマネジャーについては、2025年度以前から「介護職員等処遇改善加算」の対象に含まれる場合がありました。これは、事業所内の柔軟な配分ルールに基づき、施設側の判断によって支給対象とすることが可能であったためです。今回の改定後も、施設ケアマネについては、引き続き各事業所内の配分ルールに基づいた運用が行われます。
2025年度までの状況と2026年度以降の転換
これまでの制度変遷を振り返ると、ケアマネジャーの扱いは大きく変化しています。
2025年度までの状況
2025年度までの制度下では、ケアマネジャー(特に居宅介護支援)は、身体介護などの直接的な介護サービスを行わない職種とみなされてきました。そのため、長年にわたり「処遇改善加算」の算定対象外とされてきた経緯があります。
2026年度以降の状況
しかし、介護現場における人手不足が全般的に深刻化したことを受け、政府は方針を転換しました。「介護従事者」の定義をこれまでよりも広義に捉え、サービスの調整役を担うケアマネジャーも加算の対象に含める方針が決定されました。この転換が、2026年度の臨時改定における対象拡大につながっています。
加算を受けるための算定要件(2026年度予定)
ケアマネジャーに関する処遇改善加算を受けるためには、各事業所において以下の対応を行う必要があります。これらは、事務負担の軽減や適切な賃金還元を目的とした要件です。
ケアプランデータ連携システムの導入
事務負担の軽減およびICT活用の具体的な取組として、「ケアプランデータ連携システム」を導入していることが、要件緩和の条件として提案されています。デジタル化による業務効率化を図ることが、加算算定の重要な要素となっています。
賃金改善計画の策定
他の介護職種向け加算と同様に、算定した加算額を適切にケアマネジャーの賃金へ充てるための「賃金改善計画」の策定が求められます。また、実施後にはその内容を報告する義務が生じます。事業所は、計画に基づいた適切な賃金支給体制を整える必要があります。
実務上の留意点
今回の臨時改定は期中に行われるものであるため、算定を開始するタイミングや、具体的な加算率の詳細については、常に最新の情報を確認する必要があります。
特に、新たに加算対象となった居宅介護支援事業所においては、これまでの賃金体系にどのように加算分を組み込むか、また、要件となっているICT活用(ケアプランデータ連携システム)の導入状況がどのようになっているかを精査することが不可欠です。
最新の具体的な算定率や、加算申請に係る詳細な事務手続きについては、厚生労働省が発表する「介護職員の処遇改善(2026年度版)」などの公式資料を必ずご確認ください。
今回の改定は、ケアマネジャーの処遇改善に向けた大きな制度変更となります。各事業所においては、要件の確認と計画的な対応が求められています。
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