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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」!企業がすべき対策を社労士が解説

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」!企業がすべき対策を社労士が解説

年末が近づき、業務の追い込みや忘年会など、社内のコミュニケーションが活発になる12月。厚生労働省がこの時期を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めていることをご存知でしょうか?

「うちは小規模だから大丈夫」「昔からの社風だから問題ない」と考えていると、思わぬ労使トラブルに発展し、企業の社会的信用を失うリスクがあります。

本記事では、社会保険労務士の視点から、中小企業が必ず押さえておくべきハラスメント対策の法定義務と、現場で使える具体的なアクションについて解説します。安心して働ける職場づくりは、人材定着への近道です。ぜひ貴社の取り組みの参考にしてください。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」!その背景とは?

毎年12月は、厚生労働省が主唱する「職場のハラスメント撲滅月間」です。この時期は業務の繁忙に加え、忘年会などの飲み会が増えることから、ハラスメントが発生しやすい傾向にあります。

なぜ今、ハラスメント対策が重要なのか

2022年4月より、中小企業を含むすべての企業において「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました。
これまでは「努力義務」だったものが、法律上の「義務」となったことで、対策を怠った企業は、行政指導の対象になったり、万が一の裁判で不利になったりする可能性が高まっています。

ハラスメント対策は、単なる「コンプライアンス(法令順守)」にとどまりません。従業員のメンタルヘルスを守り、離職を防ぐための重要な「経営戦略」といえます。

企業内で起こりやすい「3大ハラスメント」と防止法のポイント

ハラスメントには様々な種類がありますが、特に企業が対策を強化すべきなのが以下の3つです。

1. パワーハラスメント(パワハラ)

職場での優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働環境を害することです。

  • 具体例: 人格を否定するような暴言、能力に見合わない過大な要求、あるいは逆に仕事を与えない(過小な要求)など。
  • 注意点: 「指導」と「パワハラ」の境界線が曖昧になりがちです。感情的な叱責はパワハラとみなされやすいため注意が必要です。

2. セクシュアルハラスメント(セクハラ)

相手の意に反する性的な言動により、不快感を与えたり、労働条件に不利益を与えたりすることです。

  • 具体例: 性的な冗談、不必要な身体接触、食事への執拗な誘いなど。
  • 注意点: 男性から女性へだけでなく、女性から男性、同性間でも成立します。

3. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)

妊娠・出産、育児休業などの制度利用を理由に、嫌がらせや不利益な取り扱いをすることです。

具体例: 「育休を取るなら辞めてもらう」「男のくせに育休なんて」といった発言。

 

【実践編】社労士が教える!企業が講ずべき4つのハラスメント対策

法律で定められた「雇用管理上講ずべき措置」に基づき、企業が最低限行うべきアクションを4つのステップで解説します。

① トップのメッセージ発信とルールの明確化

まずは経営トップが「我が社はハラスメントを許さない」という強い姿勢を示すことがスタートです。
就業規則にハラスメントに関する懲戒規定を盛り込み、どのような行為が処分対象になるのかを明確化しましょう。

ポイント:
就業規則を変更した際は、必ず従業員代表の意見を聞き、労働基準監督署へ届け出るとともに、全社員へ周知してください。

② 相談窓口の設置と周知

従業員が安心して相談できる「相談窓口」を設置することが義務付けられています。

  • 社内窓口: 人事担当者や管理職など(男女両方を配置するのが望ましい)
  • 社外窓口: 顧問社労士事務所や外部の専門機関

重要なのは「相談者のプライバシーが守られること」「相談しても不利益な扱いを受けないこと」を約束し、それを周知することです。

③ ハラスメント発生時の迅速な対応フロー構築

万が一ハラスメントが起きた際、誰がどのように事実確認を行い、どう判断するかというフローを決めておきましょう。

 

① 事実関係のヒアリング(相談者・行為者・第三者から)

② 事実認定

③ 被害者への配慮措置(配置転換、謝罪の場など)

④ 行為者への措置(就業規則に基づいた処分)

⑤ 再発防止策の実施

④ 社内研修・教育の実施

「何がハラスメントになるのか」の認識は、世代や個人によって大きなズレがあります。
定期的な社内研修を行い、知識をアップデートすることが不可欠です。

 

【事例解説】無自覚なハラスメントを防いだA社の取り組み

ここでは、私が実際に相談を受けた中小企業(製造業・従業員30名)の事例を、プライバシーに配慮し加工してご紹介します。

【課題】

職人気質のベテラン社員B課長が、若手社員に対し「これくらい常識だろ!」「やる気がないなら帰れ」と大声で指導しており、若手の離職が続いていました。B課長に悪気はなく、「愛の鞭(ムチ)」だと思っていました。

【社労士の提案と対策】

  1. 職人気質のベテラン社員B課長が、若手社員に対し「これくらい常識だろ!」「やる気がないなら帰れ」と大声で指導しており、若手の離職が続いていました。B課長に悪気はなく、「愛の鞭(ムチ)」だと思っていました。

管理職向け研修の実施:
「昔の常識は今の非常識」であることを、法的な観点と判例を用いて解説。B課長に「自分の指導法が会社を訴訟リスクに晒している」と気づかせました。

アンガーマネジメントの導入:
感情的に怒鳴るのではなく、論理的に指導するスキルを学ぶ機会を設けました。

【結果】

B課長は当初反発していましたが、具体的な指導方法を変えたことで若手社員の成長スピードが上がり、チームの生産性が向上。離職率も改善しました。
この事例のように、「ハラスメント対策=加害者を罰する」だけでなく、「指導力を向上させる」という前向きな効果も期待できます。

まとめ:ハラスメント対策は「強い組織」を作る第一歩

ハラスメント対策は、法律で決まっているから仕方なくやるものではありません。
従業員が安心して能力を発揮できる環境を整えることは、生産性の向上、採用力の強化、そして企業の永続的な発展につながります。

もし、「就業規則のどこを変えればいいかわからない」「社内研修の講師をお願いしたい」「外部の相談窓口を委託したい」といったお悩みがあれば、ぜひ一度当法人にご相談ください。専門家として、貴社の実情に合わせたサポートをいたします。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q1. 小規模な家族経営の会社でも、ハラスメント対策は必要ですか?

A. はい、必要です。
ハラスメント防止法(労働施策総合推進法など)は、事業規模にかかわらず全企業に適用されます。従業員が1名でもいれば義務が発生しますし、家族経営であっても従業員を雇用している以上、ハラスメントによる損害賠償リスクは存在します。

Q2. 取引先からのハラスメント(カスタマーハラスメント)にどう対応すべきですか?

A. 従業員を守るための対応が必要です。
いわゆる「カスハラ」についても、企業には従業員の安全配慮義務があります。厚生労働省のマニュアル等を参考に、悪質なクレームへの対応指針を作成し、組織として毅然とした対応をとる体制を整えましょう。現場任せにしないことが最も重要です。

Q3. 社内に相談窓口を置くと、誰が相談したかバレそうで不安だと言われます。

A. 外部窓口の設置をおすすめします。
中小企業の場合、顔見知り同士で相談しにくいケースが多々あります。その場合は、私たち社会保険労務士のような外部の専門家を相談窓口(通報窓口)として契約することで、従業員の心理的安全性を確保し、早期発見につなげることができます。

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