ストレスチェックが中小企業(50人未満)もいよいよ義務化へ!今から始める準備
はじめに
これまで、従業員50人以上の企業に義務付けられていたストレスチェック制度が、いよいよ中小企業(従業員50人未満の事業場)にも義務化されることになりました。
2025年5月に公布された労働安全衛生法改正案により、公布後3年以内、すなわち最長で2028年5月までには、従業員50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化される見込みです。
これまで「うちは対象外だから…」と考えていた経営者の皆様も、ストレスチェック制度を理解し、義務化への準備を始めることが喫緊の課題となります。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェックとは、従業員が自身のストレス度合いに気づき、セルフケアや必要に応じて医師の面接指導を受けるために行われる簡易的な検査です。質問票に記入することで、自分のストレス度合いや状況を理解し、メンタル不調の未然防止や労働環境の改善を目的としています。
従業員が選択式のアンケートのような質問票に答え、結果を受け取り、高ストレスと判定された授業員に対しては、医師などの専門家と面談してアドバイスを受けることが可能です。会社は、個人の結果は知らされませんが、部署全体のストレス状況などを分析し、ストレスの原因になっている可能性のある職場の問題点を見つけます。その後、その問題点を改善するために、仕事の進め方を見直したり、人間関係を良くするような取り組みを考え、実施したりすることが求められます。
ストレスチェックを行わなかったら?
ストレスチェックを行わなかった場合の「罰則」についてですが、現在の制度では以下のようになっています。
- ストレスチェックの未実施自体に直接的な罰則はない
ただし、安全配慮義務違反に問われるリスクは存在します。
- ストレスチェック実施後の「労働基準監督署への報告義務」を怠った場合、最大50万円の罰金
これは、労働安全衛生法第100条に基づく報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合に適用されます(同法第120条第5号)。現行制度において、50人未満の事業場にはこの報告義務も罰則もありませんが、義務化後は、当然ながらこの報告義務と、それを怠った場合の罰則も適用されることになると予想されます。
義務化に備え、今からすべきことは?
最長で2028年5月までの猶予があるとはいえ、準備には時間がかかります。今からストレスチェック導入準備の検討をしておくことをお勧めします。
1. 導入費用の検討
ストレスチェックは福利厚生の1つであり、ストレスチェックにかかる費用は全て企業が負担することとされており、従業員に負担させることはできません。また、高ストレス者に対して行われる医師による面接指導にかかる費用も、事業者が負担します。
2. 実施者=産業医などの有資格者の選定
ストレスチェックの導入にあたり、実施者を選定することが必要です。ストレスチェックの実施者は、実際にストレスチェックを行う役割を果たします。ストレスチェックの結果は個人情報であり、昇進や解雇といった人事に影響しないよう、人事権を持つ者が閲覧することは禁止されているためです。実施者は、法で定められた医師(産業医)や保健師などの有資格者に限定されています。
まとめ:中小企業(50人未満)では外部委託を推奨
業国による検討会の中間とりまとめ内では、50人未満の企業に関しては、従業員数か少ないことからプライバシー保護の懸念があるため、ストレスチェックを外部委託することが推奨されています。
参考:「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめを公表します」
社会保険労務士法人FINEでは、ストレスチェックの実施から、専門家による面談カウンセリング、職場環境の改善策の検討まで、トータルでサポートできるサービスを提供しています。
ストレスチェックの義務化は、中小企業の経営者の皆様にとって、新たな「課題」として捉えられがちです。しかし、視点を変えれば、これは従業員の健康を守り、企業の生産性を向上させる絶好の「チャンス」と捉えることができます。
従業員が心身ともに健康で、安心して働ける職場環境は、離職率の低下、生産性の向上、そして企業のイメージアップに直結します。義務化をきっかけに、従業員のメンタルヘルス対策に真摯に取り組むことは、企業が持続的に成長するための重要な投資となるでしょう。
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