<問>厚生年金保険の年金を受けている方が、会社に勤めることになったとき。
<答>
65歳未満の方が会社に勤めて厚生年金保険に加入すると、厚生年金保険の老齢の年金は給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
また、平成14年4月以降は、65歳以上70歳未満の方が会社に勤めて厚生年金保険に加入する場合も、厚生年金保険の老齢の年金は給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、調整の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金は全額支給されます。
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