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法改正トピックス

平成20年8月から適用される雇用保険の基本手当日額の支給限度額が発表

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。厚生労働省より平成20年8月1日から実施される「雇用保険の基本手当の日額の支給限度額等の変更」が公表されました。

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ

   最高額 : 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり

■60歳以上65歳未満 : 6,777円 → 6,741円

■45歳以上60歳未満 : 7,775円 → 7,730円

■30歳以上45歳未満 : 7,070円 → 7,030円

■30歳未満 :                6,365円 → 6,330円

   最低額

■1,656円 → 1,648円


平成20年7月1日から最低賃金法が改正されます

 最低賃金法の主な改正の概要は以下の通りです。

  1. 地域別最低賃金
    (1) 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することになります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
    (2) 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が、これまで2万円でしたが50万円に引き上げられます。

  2. 産業別最低賃金
    産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円。)が適用されます。

  3. 適用除外規定について
    全ての労働者に最低賃金を適用するため、最低賃金の減額特例が新設されました。障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練をうけている者等に関する適用除外許可規定が廃止されます。

    ※減額特例とは・・
    これまで適用除外の対象者となっていた労働者については、使用者が都道府県労働局の許可を受けた時は、労働能力をその他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用するものです。
    なお、施行日時点において既に適用除外の許可を受けている労働者は、施行日から1年の間に都道府県労働局長の許可を受けずに、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者には、罰則が適用されます。

  4. 派遣労働者の適用最低賃金について
    派遣労働者については、これまでは派遣元の地域(産業)の最低賃金が適用されていましたが、今後は派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

  5. 最低賃金額の表示が時間額のみになります。
    時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなります。

なお、最低賃金については、10月頃の改定となります。


平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

 任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者が会社を退職すること等により資格を喪失する際に、一定の条件のもと被保険者資格を継続することができる制度です。

 その標準報酬月額は、前年度の9月末における全被保険者の標準報酬月額を平均した額またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされていますが、平成20年度の額は前年度と変わらず、280,000円に据え置きとなりました。


平成20年4月から窓口負担が改正されます。<健康保険・船員保険>

 現在3歳未満の乳幼児については健康保険の窓口負担が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。

 70歳から74歳までの窓口負担は原則2割に見直される予定でしたが、平成21年3月までは1割のまま据え置きとなりました。


平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されます。<健康保険・船員保険>

 75歳以上の方または65歳〜74歳の方で一定の障害の状態にあることの認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。

 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。


平成20年度の雇用保険料率は据え置き

 平成20年度からの雇用保険料率は平成19年度から変更なく据え置かれることになりました。 (11月8日、厚生労働省告示第379号)平成19年度に引き続き保険料は1000分の15(農林水産業及び清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)です。


平成20年3月1日から「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要となります。

 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が一部改正され、雇止めの予告の対象の範囲について新しい基準が追加されました。

 これまでは以下の2つのケースについて契約の期間の満了する日の少なくとも30日前までに、その予告をしなければならないとされていましたが、これらのほかに「有期労働契約が3回以上更新された場合」が加わることになりました。

@1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合

A1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合


平成20年3月からの介護保険料率は1.13%

 平成20年3月より政府管掌健康保険の介護保険料は、1.13%に変更になります(現在は

1.23%)。


平成20年度の年金額は前年据え置き

 1月25日に厚生労働省より、平成20年度の年金額について、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者のいずれも据え置きとなることが発表されました。これにより、年度の年金月額は以下のようになります。

1.国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円

2.国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円

3.厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,592円(※)

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


【H19年末調整】年末調整の改正点「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」

1・定率減税の廃止

    定率減税は景気対策のための暫定的な税負担と軽減措置として平成11年に導入されまし  たが、経済状況の改善等を踏まえ、平成19年分から完全に廃止されます。

2.所得税の税率改正

   国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこ     と等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階に変更されます。

  ※今年は税源移譲後、初めての年末調整となり、さらに定率減税も廃止になるため、これまで    還付額が大きかった人にとっては、予想外の年末調整結果になると思われます。


平成20年4月1日から、健康診断の検査項目・省略基準が改正されます。

脳・心臓疾患を予防する観点から、健康診断の検査項目等が改正されます。

 

 《改正の内容》

  @「腹囲」の測定→追加(省略基準あり)

  A血中脂質検査 

      「血清総コレステロール」→削除

      「低比重リポ蛋白コレルテロール(LDLコレステロール)」→追加(省略基準あり)

  B「尿中の糖の検査」を血糖検査を受けた者については医師の判断により省略できる→削除

    「尿中の糖の検査」→必須項目


平成19年10月1日から、雇用保険法が変わります。

 1.雇用保険の受給資格要件が変わります。

  ●これまで週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間    被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。

                             ↓

    雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、

                      12ヶ月(各月11日以上) の被保険者期間が必要。

    ※ただし、倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月(各月11日以上)で可。

  ●原則として、 平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。

 

 2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。

  ●給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。

  ●平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業を

     開始された方までが対象となります。

 

 3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。

  ●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り

    年以上」に緩和します。

  ●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。

           被保険者期間3年以上  20% (上限10万円

  ●平成19年10月1日以降に指定口座の受講を開始された方が対象となります。


改正雇用対策法により、平成19年10月1日から、労働者の募集・採用時における年齢制限が禁止となります。

 平成13年4月に雇用対策法が改正され、事業主の募集・採用における採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えるよう事業主が適切に対処するための指針が発表され、実施されていましたが、今回の改正により、年齢制限の緩和について努力義務とされていたものが、募集・採用における年齢制限が禁止となります。

 10月以降は、労働者の募集および採用の際には、原則として年齢を不問とする必要があります。これまでは努力義務であったため、年齢制限を設けた求人票については、公共職業安定所で指導対象とされるに止まっていましたが、今後は資料の提出や説明を求められたり、受理自体を拒否されることも考えられます。


平成19年健康保険改正により、入院したときの高額療養費の支払いが現物給付になります

【高額療養費】

 医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払 い戻される制度。

 重い病気にかかり治療が長引く場合や入院した際に該当することが多く、事後に「健康保険高額療養費支給申請書」により申請をする必要がありましたが、今回の改正により、70歳未満の被保険者及び被扶養者の入院等に係る高額療養費の支払いの現物給付化が実施されています。

 被保険者が保険者に対し「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」により申請を行い、認定証の交付を受けます。これを医療機関の窓口に提出することにより、現物給付が受けられる仕組みになっています。


平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります

 1.70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。

 ○70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が 48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となります。ただし、 昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。

 2.65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。

 ○65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、65歳からは受け取らずに、66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。

【対象となる方】

 ○平成19年4月1日以後に「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができることとなった方であって、その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしていない方

※60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となります。

※老齢厚生年金を受けることができることとなった日の翌日から1年以内に、遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方は対象となりません。

 3.遺族厚生年金制度が見直されます。

 ○ 遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の方は、
  @御自身の老齢厚生年金等は全額支給
  A遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、
   その差額のみ支給
   ※老齢基礎年金は全額支給されます。

 ○若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し

  

 @夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。

 A妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算(年間594,200円)は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)。

 ※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象となりません。

 4.離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。

 ○平成19年4月1日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。


【分割の効果】
○分割を受けた方は、御自身の支給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給することになります。

○ただし、老齢厚生年金を受給するためには、御自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く。)が、原則25年以上必要です。

 5.御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。

 ○御自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。
・年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去にさかのぼって申出をすることはできません。

・いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができます。再開する旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。

 ※この申出を行った場合には、年金はさかのぼって支給されません。また、年金額が増額されることはありません。


 6.国民年金の保険料額が改定されます。

 平成19年4月分から平成20年3月分までの国民年金保険料は、月240円引き上げされ、月額14,100円となります。
  国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円(この額は物価指数等により変動します)引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算(平成16年度厚生労働省試算)となります。


資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります(平成18年10月1日〜)

 下記の届書は、これまで年金手帳等を添付して提出いただいておりましたが、平成18年10月1日から、事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付は不要になります。
 

【年金手帳等の添付が不要になる届出】
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出


埋葬料の支給額が一律5万円になります(平成18年10月)

被保険者または被扶養者の死亡に対して健康保険から支給される埋葬料が、平成18年10月から被保険者本人、扶養者とも一律定額50,000円の支給となります。

これまでは標準報酬月額300,000円の被保険者本人が亡くなった場合、300,000円の埋葬料が支給されていましたが、改正後は50,000円の支給となります。


高額療養費制度が見直されます(平成18年10月〜)

●70歳未満

 
所得区分
自己負担限度額
改正前 高所得者
標準報酬月額56万円以上
139,800円+(医療費−466,000円)×1%
一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
低所得者 35,400円
改正後 高所得者
標準報酬月額53万円以上
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
低所得者 35,400円

●70歳以上

 
所得区分 うち外来
負担限度
自己負担限度額
改正前 現役並所得者
標準報酬月額28万円以上
40,200円 72,300円+(医療費−361,500円)×1%
一般 12,000円 40,200円
低所得者 U 8,000円 24,600円
T
年金65万円以下等
15,000円
改正後 現役並所得者
標準報酬月額28万円以上
44,400円 80,100円
(医療費−267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者 U 8,000円 24,600円
T
年金80万円以下等
15,000円

出産育児一時金が30万円から35万円に増額されます(平成18年10月)

現在、妊娠85日以上の出産には生産・死産・早産などを問わず、それぞれの医療保険制度から出産育児一時金として1児につき30万円が支給されていますが、平成18年10月1日以降の出産からは35万円に増額されることになりました。

東京都港区では、出産時にかかる分娩や入院などの費用のうち、健康保険で支給される出産育児一時金で不足する金額を助成すると発表しました。具体的には、出産にかかる費用が50万円までならば、出産時の負担はゼロになるとのことです。

 各健康保険組合では、付加給付金を上乗せ支給して30万円以上の出産育児一時金を支給している組合も多くなっています。

出産にかかる費用の平均は約45万円とも言われており、少子化対策の一環として出産費用の負担が軽減されるものです。

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