労働基準監督署対策
| 労働基準監督署の調査が厳しさを増しています。 | ![]() |
最近では、秋田でも逮捕される経営者が珍しくなくなりました。 特に現在問題となっているのは、サービス残業の問題です。 御社は大丈夫でしょうか? 監督官が来る前に、御社のシステムを見直しませんか? |
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ただで、残業をさせていませんか? |
「賃金不払い残業」をいわゆる「サービス残業」といいます。
残業代が支払われていないと、労働基準法違反となります。
企業の労働時間 ・ 賃金の管理状況をみると、労働時間の把握が正確に行われていないことが多く、サービス残業の問題が生じています。
会社がサービス残業を行わせているとどうなるでしょうか?
サービス残業は、潜在的に多くの事業場に存在しています。
近年、労働基準監督署の労働者からの告発により申告調査や、定期的に行われている立ち入り調査が急増しています。
この調査で、サービス残業が確認されると、会社は未払い賃金を労働者に支払わなければなりません。
その総額が数百万円から数千万円になると、会社の経営状況を切迫させることもあります。
労働基準監督署の是正勧告(これは、下の「実際の書類送検実例」と同じ並びです)
サービス残業は違法です
労働者のサービス残業についての関心が極めて強くなっています。労働者自身で労働基準監督署に相談するケースや、会社に対してサービス残業分の未払い賃金を支払うように訴えかけるケースも少なくありません。その結果、労働基準監督署の是正勧告を受け、さかのぼって未払い賃金の支払いを会社が命じられるケースが急増しています。
会社側にしてみれば、突然数百万円から数千万円、企業規模が大きい場合は数億円となる支払が発生することになるのです。
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部または全部に対して所定の賃金または割増賃金を支払うことなく労働させること)は労働基準法第37条(割増賃金の支払い)」または第24条(賃金の支払い)違法となります。
▼是正勧告に従わなかった場合は
是正勧告を受けたにもかかわらず、適切な対応をせず放置した場合、形式的には改善したと見せかけて出勤簿や賃金台帳の改ざん等を行い、悪質とみなされた場合は、逮捕 ・ 送検される可能性もあります。万が一、悪質とみなされ書類送検になった場合は新聞等にも取り上げられ取引先への影響など社会的な信用の損失は著しいものがあります。
| 実際の書類送検事例 |
賃金不払い残業で書類送検 大田区の弁当製造販売会社 -大田労働署/東京
大田労働基準監督署は、時間外労働割増賃金を支払うようにとの勧告指導に対して、これを是正した旨の虚偽の報告を行い、賃金不払い残業を継続していた会社と同社の代表者ほか1名を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
東京都大田区に本店を置き、各種弁当の製造販売等を行っていた被疑会社は、本社の労働者10名に対し、平成17年4月から6月までの間に法定の労働時間を越えて時間外労働を行わせたのに、法定の割増賃金290万円余を各所定支払日に支払わなかったものである。
サービス残業で書類送検 神奈川県の住宅販売会社−相模原労働署/神奈川
神奈川県相模原市の住宅建設販売「○○○○」が残業代などを社員に支払わなかったとして、相模原労働基準監督署は7日、労働基準法違反(サービス残業)の疑いで、社長(53)と同社を書類送検した。
調べでは、同社は2002年9月から03年4月の間、従業員15人に残業させ、割増賃金など約115万円を支払わなかった疑い。
労働署は数年前からサービス残業の改善を行政指導をしていたが、タイムカードを改ざんして改善したかのように装うなどしていたため、書類送検した。(共同通信)
賃金不払い残業容疑で元電子部品会社らを書類送検 −鳥取労働署/鳥取
鳥取労働基準監督署は12日、電子部品製造業「○○○○」(鳥取市津ノ井、従業員約120人)と、同社の元社長(58)▽元取締役経理部長(44)▽専務取締役(53)の1社3人を労働基準法違反(賃金不払い残業)の疑いで鳥取地検に書類送検した。調べでは、労働時間を管理する専務は、02年11月1日から03年3月31日までの間に社員75人に法廷労働時間(1日8時間、1週40時間)を1週間17時間25分超える労働をさせた疑い。
労働基準監督署是正勧告の基礎知識
≫臨検監督とは?
臨検監督とは、労働基準監督署の立ち入り調査のことで、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、法令違反の発見とその違反事項の是正を目的としています。
労働基準監督官が立ち入り調査を行う根拠は労働基準法にあり、いくつかの権限がもたせられています。
臨検には、大きく2つのパターンがあり「定期監督」と「申告監督」があります。
「定期監督」は労働基準監督署がその年度の行政方針を策定し、それに基づいて管内の重要業種、重要調査事項を定めて行われるものです。
「申告監督」は労働者から、未払い賃金等の労働基準法違反等の申告があったときにおこなわれます。会社に労働基準監督署の監督官が来て調査する他、関係者を労働基準監督署で聞き取りを行う場合もあります。
また、是正勧告書が指定期限までに提出されないときは、「再監督」が行われる場合があります。
≫労働基準監督の権限
労働基準監督官が事業所に立ち入り検査することを「臨検」といって次のような権限を与えられています。
1. |
事業所、寄宿舎その他付属物に臨検する権限 |
2. |
帳簿・書類等の物的証拠を提出するように求める提出要求権 |
3. |
事業主または労働者に証言を求める尋問権 |
4. |
安全衛生法に基づく検査をする権限 |
5. |
労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が安全および衛生 に関して定められた基準に反してかつ労働者に急迫した危険がある場合に、即時処分する権限 |
6. |
労働基準法等の違反について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限 |
労働基準監督官は、司法警察官としての身分ももってますから、悪質な違反に対しては法令違反として書類送検するケースや、また、重大な労災事故が発生した場合には送検手続きをとることがあります。
≫是正勧告書とは
労働基準監督署が、事業場に対し臨検監督を行った際に、労働基準法違反があったと認めたとき、その是正すべき違反行為を監督官が記し会社に対して交付する文章です。監督官は、事業主に当該事項を説明し、受領者は受領年月日記名および押印をします。
是正勧告書には、違反事項と是正期日が記載されていますから、会社は指定期日までに指摘された違反箇所を的確に把握し是正する必要があります。
≫指導票とは
労働基準監督署が会社に対して臨時検査等を行った際に、労働関係法違反とはいえないものの改善が必要な事項を記して会社に交付する文章です。また、労働基準法違反に該当することになる恐れがあるときも交付されます。
≫是正報告書とは
指導票 ・ 是正勧告書が記載された事項について、事業主が所轄労働基準監督署に対して是正 ・ 改善の状況を報告するための文章です。是正勧告書には、会社の違反事項、是正内容、是正完了年月日等を記載し提出します。

