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6ヶ月勤務すればだれでも年休を請求できる

Q6-3  スーパーマーケットにパートタイマーとして、1日3時間ずつ、週4日勤務している者です。短時間勤務のパートでも、年次有給休暇は請求できますか。

 年次有給休暇(年休)は、6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した者であれば、正社員、嘱託、パートタイマー、アルバイトを問わず、誰にでも請求する権利があります。
  例えば、週に5日以上勤務している労働者は、正社員、嘱託、パートタイマー、アルバイトを問わず、こうした条件を満たせば、6ヶ月経過後から10日の年休が付与されます。
  ただし、パートタイマーのように所定労働日数が正社員よりも少ない労働者に対する年休の付与日数は、その割合に応じて計算された日数となります。これを、比例付与方式といいますが、ご質問のケースですと、週4日勤務ですので、正社員の所定労働日数の6日ないし5日と比較して、概ね6分の4の割合の日数が付与されることになり、具体的には、雇入れの日から起算した継続勤務期間が6ヶ月を超えると7日の年次有給休暇が与えられます。なお、比例付与日数は、労働基準法施行規則において定められており、詳しくは下表を参照してください。
  なお、ご質問のケースのように、1日の労働時間が著しく短いパートタイマーについても年休が付与されるのかという疑問があると思いますが、法律上変わるところはありません。ただし、年休を取得した場合に支払われる手当は、1日について3時間分ということになります。


週所定

労働日数

一年間の所定労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間

6ヶ月

1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月以上

4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日



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