6ヶ月勤務すればだれでも年休を請求できる
| Q6-3 | スーパーマーケットにパートタイマーとして、1日3時間ずつ、週4日勤務している者です。短時間勤務のパートでも、年次有給休暇は請求できますか。 |
| A | 年次有給休暇(年休)は、6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した者であれば、正社員、嘱託、パートタイマー、アルバイトを問わず、誰にでも請求する権利があります。 例えば、週に5日以上勤務している労働者は、正社員、嘱託、パートタイマー、アルバイトを問わず、こうした条件を満たせば、6ヶ月経過後から10日の年休が付与されます。 ただし、パートタイマーのように所定労働日数が正社員よりも少ない労働者に対する年休の付与日数は、その割合に応じて計算された日数となります。これを、比例付与方式といいますが、ご質問のケースですと、週4日勤務ですので、正社員の所定労働日数の6日ないし5日と比較して、概ね6分の4の割合の日数が付与されることになり、具体的には、雇入れの日から起算した継続勤務期間が6ヶ月を超えると7日の年次有給休暇が与えられます。なお、比例付与日数は、労働基準法施行規則において定められており、詳しくは下表を参照してください。 なお、ご質問のケースのように、1日の労働時間が著しく短いパートタイマーについても年休が付与されるのかという疑問があると思いますが、法律上変わるところはありません。ただし、年休を取得した場合に支払われる手当は、1日について3時間分ということになります。 |
週所定 労働日数 |
一年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 |
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6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
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| 4日 | 169日から 216日まで |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日から 168日まで |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日から 120日まで |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日から 72日まで |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
