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経費削減アウトソーシング

 現在、日本でもっとも注目され、検討されているサービスが「アウトソーシング(業務請負委託)」です。
アウトソーシングは、業務の外部委託化に留まらず自社の核となる業務に経営資源を集中させる21世紀の新しい経営手法です。

  付帯業務の積極的な外部化によって、より企業の専門性を高め、スリムな経営で企業の成長を図ります。
アウトソーシングによって、企業の重要課題である経営 コスト削減・リスクの回避・専門性の強化など、企業内の合理化と効率化を図り、社会環境の変革にもいち早く、しかも柔軟に対応することができます。

  また、社内では得にくい専門知識を取り込むことができ、新たな付加価値を企業にもたらします。

 

 当事務所にご依頼おけるメリット

1.事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放され、企業経営に専念できます。

2.常時事務員を配属する必要がなくなり、事務手続きの効率化・人件費の削減ができます。

3.行政機関などへの報告・届出・手続きがスピーディーに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

4.頻繁な労働関係の法律改正や労務管理全般に関する情報をタイムリーに入手でき、有利な各種助成金が利用できます。

5.事業主と従業員との架け橋とさせていただくことにより、円滑な業務の運営及び、効率的な会社経営にお取り組みいただけます。

6.それぞれの企業に適したアドバイス、指導が受けられます。

 

主な業務内容

採用代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  採用について困っていませんか?

助成金申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・助成金って何? 小さい会社でももらえるの?
 

給与計算・・・・給与計算の高品質により、副次的片手間の業務が高品質になり

           更にコストダウンにつながります。

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年金と高年齢雇用継続給付

 

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を考慮した最適賃金を設計することにより、会社の負担も減らしつつ従業員も実質的な手取り額を大幅に減らすことなく働き続けることができます。 

ではどの程度の人件費の効率化が図れるのかをシミュレーションしてみましょう。

※シミュレーション例

60歳を迎えたある高齢者が正社員から嘱託となったと想定します。
賃金を60歳前の40万円から、61.25%まで引き下げ24万5千円とした場合の総収入(=60歳以降の賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付)を概算してみましょう。 老齢厚生年金額を150万円と仮定します。(*60歳になってもらえる厚生年金の金額は個人差があります。)

 

給与額を40万円に設定した場合 給与額を24万5千円に設定した場合
(定額部分開始前)
給与月額
400,000円
給与月額
245,000円
在職老齢年金
月額0円
在職老齢年金
月額68,100円
加給年金
月額0円
加給年金
月額0円
高年齢雇用継続給付
月額0円
高年齢雇用継続給付
月額35,941円
控除額合計
67,141円
控除額合計
36,892円
本人手取
332,859円
本人手取
312,149円
会社負担
455,392円
会社負担
277,597円
会社負担(年額)
5,464,704円
会社負担(年額)
3,331,164円

上記は一例ですが、60歳以降の高齢者の賃金を定年前の60%~70%まで引き下げる賃金設計をしても、年金の受給額にもよりますが、高齢者本人の公的給付を含めた収入は、定年前の90%まで維持することが見込める例が多くあります。

よくある質問ですが、「賃金が下がると年金額の計算の基礎となる平均標準報酬月額が下がってしまい、年金の額も下がってしまうのではないか」と心配される方がいます。これは大きな誤解です。平均標準報酬月額は下がりますが、掛けた月数が増えるため必ず年金額は増える仕組みになっています。

当然のことながら年金額、給付額、賃金額等に個人差がある為、何十パターンもの賃金設計をし、各々で賃金・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付の額や併給調整、所得税、社会保険料負担等の控除額を試算する必要があります。その上で従業員に正しく理解してもらうために話し合いも必要でしょう。賃金を変更することは、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等各法律に関係してきます。実際に賃金設計をを導入するにあたっては、制度設計に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

公的給付を利用することにより、例え手取り額が増えるような賃金設計であっても、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付については、実際の支給が開始されるまで必ず数ヶ月間のタイムラグが発生します。さらに、賃金を下げると病気等(私傷病・労災事故)で休業した場合、労災保険、健康保険からの給付額が低下するといった潜在的な不利益も考慮する必要があります。導入には多くの注意点があるため、賃金設計に精通した社会保険労務士のコンサルティングが必要不可欠です。

中小企業活性化サポートでは、賃金設計の専門化が、30通り以上のシミュレーションと従業員への説明、制度の構築等のすべてをコンサルティングさせて頂く、最適賃金設計サービスをご提供しております。ぜひ、ご利用ください。

 

 

“消えた年金”で何がなんだか分からなくなった社員さんや友人知人から年金の「??」の質問がたくさんあるかと思います。「質問が複雑、専門的で担当者としてはこたえられない」、「社会保険事務所に行ったがイマイチわからない」、「変なこといわれて不安だ!」、「ちょっと、ココだけ確認したい」という方に最適です。

 

【相談時間】 30分単位 事前にFAXをお願いします。

【担   当】 中小企業活性化サポート職員

【場   所】 中小企業活性化サポート(御所野事務所)にて

【費   用】 5,250円(税込) ご持参ください。 

【範   囲】 これはあくまでも相談業務ですから「資料の作成や役所への手続き」は含まれ

         ていません。何らかの作業が伴う場合は、別料金になります。

【想定される相談内容】

Q 社会保険事務所で聞いた年金額がなんだか少ないような気がする。

Q 給料が多いので年金を減らすといわれた、何かいい方法はないのか。

Q 私がいなくなったら、家内への私の年金はどうなるのか。

Q 厚生年金基金に入っている会社にいくつか勤めたがどうするといいのか。

Q 労働基準監督署から調査に来ると言われてしまったが、どう対応したら良いのか。

Q 銀行で年金の手続をしてもらったが、これでいいのか不安。

Q 年金受給のための期間が足りないと言われた。受給できる方法はないのか。

Q 妻の分が自分の年金に上乗せされるって何のこと?どんな場合?

Q 第3号の手続をしてなかったみたい。遡及できるのか。

Q 若い頃、短い期間だが厚生年金に入っていた。厚生年金はもらえるのか。

Q 定年後は年金をもらいながら働きたい。どんな働き方がベストか。

Q 離婚したら本当に自分の年金は分割されてしまうのか。

Q 年金の加入記録を自分で確認する方法はあるのか。

Q 年金の保険料が払えない。そうすればいいのか。   

 

雇用関係各種給付金一覧

 

 

  雇用を維持する場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
1

事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主等 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
2

定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主等

定年引上げ等奨励金

(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・高年齢者雇用確保充実奨励金)

 

  再就職支援等を行う場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
3

離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主

労働移動支援助成金

(求職活動等支援給付金・再就職給付金)

 

  新たに雇入れ等を行う場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
4

新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を雇い入れた事業主

特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)

5

雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主等

地域雇用開発助成金

(地域求職者雇用開発助成金・地域求職者雇用奨励金(中核人材用)・沖縄若年者雇用促進奨励金)

6

季節労働者の雇用の安定を図った事業主

通年雇用奨励金

7

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
8

年長フリーター等を雇い入れた事業主

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

9

中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主

試行雇用奨励金

(トライアル雇用奨励金)

10
発達障害者を雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主

発達障害者雇用開発助成金

(発達障害者の雇用促進モデル事業)

11

難病のある人を雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主

難治性疾患患者雇用開発助成金

(難病のある人の雇用促進モデル事業)

12

初めて障害者を雇い入れた中小企業事業主

障害者初回雇用奨励金

(ファースト・ステップ奨励金)

13

障害者に一定の配慮をした子会社等を新規に設立し、障害者を雇い入れた事業主

特例子会社等設立促進助成金

14

障害者を雇い入れ、組合員(中小企業)による共同事業を実施した事業協同組合等

事業協同組合等雇用促進事業助成金

 

  新たに雇入れ等を行う場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
15

週20週以上の就業を目指す精神障害者を試行雇用した事業主

精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

16

建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主

建設業離職者雇用開発助成金

 

  創業を行う場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
17

雇用保険の受給資格者が創業した法人等の事業主

自立就業支援助成金

(受給資格者創業支援助成金)

18

高年齢者等が共同して創業した法人の事業主

自立就業支援助成金

(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

19

雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を創業した事業主

地域再生中小企業創業助成金

 

  雇用管理の改善等を行う場合の支援

 

中小企業が行う雇用管理の改善等

 

 

番号

対象事業主
給付金名
20

労働力の確保及び雇用の機会の創出のための雇用管理改善等を行った中小企業事業主等

人材確保等支援助成金

(中小企業人材確保推進事業助成金・中小企業基盤人材確保助成金)

 

有期契約労働者等の雇用管理の改善等

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
21

有期契約労働者を正社員に転換させるなど雇用管理の改善の図った事業主

中小企業雇用安定化奨励金

(正社員転換制度奨励金・共通処遇制度奨励金・共通教育訓練制度奨励金)

22

パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進等のための措置を講じた事業主

短時間労働者均衡待遇推進等助成金

 

介護労働者の雇用管理の改善等

 

 

番号

対象事業主
給付金名
23

介護労働者の雇用管理の改善を行った事業主

介護基盤人材確保等助成金

24

介護未経験者確保等助成金

25

介護労働者設備等整備モデル奨励金

 

育児・介護労働者の雇用管理の改善等

 

 

番号

対象事業主
給付金名
26

育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主等又は、育児休業者又は介護休業者に対して職場適応性や就業能力の低下を防止し、回復を図る経済的支援を行う事業主

育児・介護雇用安定等助成金

(中小企業子育て支援助成金)

27

育児・介護雇用安定等助成金

(事業所内保育施設設置・運営等助成金)

28

育児・介護雇用安定等助成金

(両立支援レベルアップ助成金)

29

労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主

育児・介護雇用安定等助成金

(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置))

 

  創業を行う場合の支援

建設労働者の雇用管理の改善等

 

 

番号

対象事業主
給付金名
30

建設労働者の雇用の改善・能力開発を図る事業主等

人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金・建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金・建設業人材育成支援助成金)

31

建設業新分野教育訓練助成金

 

障害者の雇用管理の改善等

 

 

番号

対象事業主
給付金名
32
 
精神障害者の雇入れ又は職場復帰を行うとともに、カウンセリング体制整備等の精神障害者が働きやすい職場づくりを行う事業主

精神障害者支援専門家活用奨励金

33
社内精神障害者支援専門家養成奨励金
34
社内理解促進奨励金
35

ピアサポート体制整備奨励金

36

障害者の雇用にあたって施設・設備の整備等や雇用管理等を図る事業主

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

37

都道府県労働局長が障害者就業・生活支援センターの設立準備を行う事業主として認定した事業主

障害者就業・生活支援センター設立準備助成金

 

  労働者に能力開発等を行う場合の支援

 

 

 

番号

対象事業主
給付金名
38

労働者に就業訓練等を受講させた事業主

キャリア形成促進助成金

(訓練等支援給付金・就業能力評価推進給付金・地域雇用開発能力開発助成金・中小企業雇用創出等能力開発助成金)

39

雇用保険受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主

職場適応訓練費

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