<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めている方の給料が下がったとき。
<答>
70歳未満の方の厚生年金保険の老齢の年金は、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が自動的に止められます。
また、平成10年4月以降に受給権が発生している方の場合で、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、その調整が行なわれます。
給料が下がったことにより給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合には、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
また、賞与が支給される毎に、事業主は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
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