≫内容証明とは?
『どのような内容の郵便』を『いつ出した』かを郵便局で証明してくれるものです。
内容証明郵便は出したからといって法的な強制力があるわけではありません。
また、内容証明郵便はいつ相手に届いたのかを証明するものではないので、 相手に いつ届いたのかを証明する、配達証明つきで出すことも必要です。
《どんなときに使う?》
・クーリングオフ ・敷金返還 ・代金請求 ・催促 など
いま起きているトラブルの相手方にこちらの意思表示をすることと、「言った」
「言わない」といったその後のトラブルを発生させないために使います。
具体的には「契約や約束を守らない相手に対する心理的効果と裁判などになった場合の証拠づくり」「相手方の意向や動きを探るために」などのケースに使います。
《効果は?》
法的な強制力は無いとしても、「内容証明郵便」として「どのような内容の郵便をいつ送った」かを証明してもらえるのに加え、受け取った相手方においては何らかの心理的効果も期待できます。
今進展の無い状況があれば、それを一歩前進させることができる可能性もあります。
ただ、相手によっては内容証明が送られて来たことによって、更に態度を硬化させる場合があるので、その内容やタイミングには注意が必要です。
