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遺言 ・ 遺産相続Q&A

Q1 法定相続分とは 法定相続人とは?
A1

相続人の範囲(法定相続人)  法定相続分
赤字は相続分です。

子供がいる場合
子供(孫)と配偶者がいる場合 配偶者
  2分の1
子供(孫)
  2分の1
子供(孫)だけがいる場合 子供(孫)のみ   

 

子供(孫)がいない場合
子供(孫)がいない場合 配偶者
  3分の2

  3分の1
子供(孫)がいなくて、
  親もいない場合
配偶者
  4分の3
兄弟(甥、姪)
  4分の1
子供(孫)がいなくて、
  配偶者もいない場合
のみ  
子供(孫)がいなくて、
  配偶者、親もいない場合
兄弟(甥、姪)のみ  
子供がいなくて、
  親、兄弟(甥、姪)もいない場合
配偶者のみ  


配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。


子供が複数の場合は、子供の数で頭割りします。
(親、兄弟の場合も、頭割りになります。)


夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親には相続権がなくなります。

子供がいない夫婦は、遺言を書くことをお勧めします。

お子さんがいない夫婦で不幸があって相続になりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。こうなると、いろいろな問題が発生します。
やはり、遺言をかいて、備えておくのが一番です。


法定相続人とは
民法では、相続人の範囲が決まっています。上の表のように順番が決まっています。これを法定相続人といいます。

法定相続分とは
民法は、誰が、どのくらい相続するのかを決めています。上の表のように法定相続分が決まっています。もっとも、常に法的相続分通りに遺産分割しなければいけないわけではありません。


民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところよる。

一. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

Q2 法定相続分とちがう遺産分割協議は有効ですか?

A2

法定相続分とちがう遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。
よって、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分と異なる遺産分割もすることができます。
遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければいけません。その上で合意しなければなりません。独りでも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作りましょう。
不動産の登記に必要になりますし、後々のトラブル防止になります。
特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、二回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、遺産分割協議書を作っておくのがおすすめです。

 

Q3 遺言とちがう遺産分割協議は有効ですか?
A3 

遺言が優先せれるので、遺言に従わなければいけません。
ただし、相続人全員が合意するのであれば、合意した遺産分割協議も有効ですので、遺言に反する遺産分割もできることになります。
遺言どおりに遺産分割させたいのであれば、遺言執行者を選任することをお勧めします。

 

Q4 法定相続分に反する遺言は有効ですか?
A4 

遺言が優先されますので、法定相続分の反した遺言も有効です。
しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として、法(民法)は遺留分を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
ただ、遺留分に反した遺言も、一応有効です
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。遺留分はいわないともらえないものなのです。
ですので、兄弟以外の相続人が遺留分減殺請求をしない限り、遺留分を取り戻されず、結果、遺留分に反する遺言の内容が実現できることになります。
よって、遺留分減殺請求をしなければ、遺留分をもらうことができなくなります。
遺留分を侵害された遺言であれば、遺留分減殺請求をするのも方法です。
遺留分減殺請求の時効が1年ということにも注意しましょう。

 

Q5 法定相続分とちがう遺産分割協議は有効ですか?
A5 

法定相続分とちがう遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。
よって、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分と異なる遺産分割もすることができます。
遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければいけません。その上で合意しなければなりません。独りでも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作りましょう。
不動産の登記に必要になりますし、後々のトラブル防止になります。
特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、二回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、遺産分割協議書を作っておくのがおすすめです。

 

Q6 胎児は相続できますか?
A6 

胎児は、未だに生まれていないので、権利の主体になれないのが原則ですが、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続できることになっています。
ただし、胎児が死亡して生まれた場合は、適用されません。
民法第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

Q7 養子にいっても実の親を相続できますか?
A7 

養子(普通養子縁組)にいっても、実の親を相続できます。
養子になると養親との間に嫡出子の身分を取得します。
としても、実の親との間の関係には影響を及ぼしません。親子関係が二本立てになることになります。
養子縁組には、二種類あります。
一つが普通養子縁組、もう一つが特別養子縁組です。
普通養子は、実の親と、養親と親子関係が二本立てになります。
これに対して、特別養子縁組は、実の親との親子関係が消滅します。

 

Q8 養子にきた人も、養親を相続できますか?
A8 

養子になれば、養親との間に嫡出子の身分を取得します。
よって、養子も、実の子と変わらず、養親を相続できます。

 

Q9 親の借金は相続しなければいけませんか?
A9 

相続すれば、引き継ぎます。
相続を放棄しない限り、借金を引き継ぎます。
また、債権者の同意がない限り、遺産分割で借金を分割してもそれを債権者に主張することはできません。
法定相続分の割合で当然に借金を負うことになります。
借金の金額が多い、金額が分からないという場合は、相続放棄や限定承認をして、リスクを回避するのがお勧めです。

 

Q10 遺産分割協議では、親は未成年の子供を代理できますか?
A10 

相続人に未成年者がいる場合で、法定代理人(親)と未成年者の利益が対立する場合には、法定代理人(親)が、未成年を代理することはできません。
親と子供の利益が対立して、適切な代理が期待できないからです。
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければいけません。特別代理人には親類に人になってもらうのがお勧めです。

 

Q11 非嫡出子の相続分の割合はいくらですか?
A11 

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことをいいます。
非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分ということになります。
非嫡出子が、親の相続で、子供として相続する場合。
非嫡出子が、兄弟の相続で、兄弟として相続する場合があります。
ただ、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正とは、父親、母親に婚姻(結婚)によって、非嫡出子を、嫡出子に昇格させるものです。

 

Q12 内縁の妻は、相続できますか?
A12 

内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。婚姻届を提出していない(法律上の妻でないと)と、相続権はありません。ただし、家を借りている権利(賃借権)は、相続できます。

対策

  1. 生きているうちに、婚姻届を書いて提出する。 法律上の配偶者になる。
  2. 遺言をしてもらう。
    相手に、推定相続人がいる場合は、遺留分に反しないように気をつける。
    ただし、遺言は、昨日かいた遺言でも、今日、新たに書けば今日の遺言が優先されるので、遺言を書いてもらってもそれで安心と言うわけではないです。
  3. 贈与(死因贈与)契約にする。遺留分に反しないように気をつける。

相手に相続人がいない場合は、相続財産の一部または全部をもらえる場合があります。

 

Q13 遺言をみつけたときは、どうしたらよいですか?
A13 

遺言を見つけても、すぐに開けないように。
公正証書遺言以外の遺言(秘密証書遺言、自筆証書遺言)は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。
また、公正証書遺言以外の封印してある遺言書(秘密証書遺言、自筆証書遺言)は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

 
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