成年後見制度 Q&A
Q1 成年後見制度ってなんですか?
A1
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
Q2 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
Q3 成年後見の申立てができる人は誰ですか?
A3
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
Q4 成年後見人はどのようなことをするのですか?
A4
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
Q5 任意後見制度ってなんですか?
A5
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
Q6 浪費者は成年後見制度を利用できますか?
A6
浪費者は成年後見制度を利用することはできません。ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。
Q7 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A7
以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。
Q8 期間と費用はどのくらいかかりますか?
A8
期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は3〜6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円〜1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5〜15万円かかります。また、申立てを弁護士や司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。
Q9 成年後見制度のデメリットはなんですか?
A9
成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
Q10 申立ては自分でできますか?
A10
成年後見制度の申し立てはそれほど難しいものではありませんので弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は当社に相談してみるのがよいと思います。
