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<問>昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。


<答>
  離婚した場合の対象期間は、原則として、その「離婚に係る婚姻期間」です。


  平成19年4月1日前に結婚して、同日以後に離婚した場合、同日前の婚姻期間も対象期間に含まれます。
  ご質問の場合、対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日まで」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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