<問>会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか。
<答>
第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出が必要です。
つきましては、送付された届書に必要事項を記入のうえ、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
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