<問>配偶者が65歳になり、厚生年金保険の年金に加給年金額がつかないとの通知を受けたとき。
<答>
厚生年金保険では、生計を維持している配偶者等がある場合は、年金に配偶者等の加給年金額が併せて支給されています。
この加給年金額の対象となっている配偶者が65歳になると、加給年金額は受ける権利がなくなります。
配偶者が65歳になり、老齢基礎年金を受けることになった場合は、この加給年金額に替って、配偶者の生年月日に応じた額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)の支給開始年齢が、生年月日に応じ61歳から64歳に引き上げられ、60歳からその年齢に達するまでの間は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されることになります。
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