<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞め、失業給付を受けるとき。
<答>
65歳未満の方で厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが失業給付を受け終わるまでの間、支給停止となります
ただし、平成10年4月以降に厚生年金保険の老齢の年金の受給権が発生した方に限ります。
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