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<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞めたとき。


<答>
70歳未満の方で厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。


ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。

また、平成10年4月以降に厚生年金保険の老齢の年金の受給権が発生している65歳未満の方で、会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが、失業給付を受け終わるまでの間、支給停止となります。

 

 

 

 

 

 

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