<問>
給料が高いことにより、厚生年金保険の年金が全額止められている方の給料が下がったとき。
<答>
70歳未満の方は、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部が支給される場合があります。
給料が下がったことにより、給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合は、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に届出することになっています。
また賞与が支給される毎に、事業主は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
その結果、総報酬月額相当額が変わり年金が支給されることになった場合は、直接社会保険業務センタ―がお知らせします。
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